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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

社員教育に単位制

社員教育に単位制


   三菱電機、基礎知識を全員に


 三菱電機は2009年度から、社員の基礎教育を強化するため「単位制」を導入する。電気回路の設計や法律知識など社員が学ぶべき内容を大学の単位のように設定する。
業務を遂行するために必要最低限の技能や知識を社員全員にまんべんなく身につけてもらうほか、各社員が獲得してきた能力を把握しやすくして適材適所の人員配置につなげる。

 導入する「単位制」は入社2年目以降の社員が対象。技術系なら電気工学や材料力学、事務系なら営業法規などを社内で通用する単位とする。基本的には業務を通して上司や先輩の指導を受けながら勉強し、上司が単位を認めるかどうかも判断する。必要単位数や内容は社員の経歴によって柔軟に変える。
社員が習得した単位は適切な人員を配置するための判断材料として活用する。ただ大学のように留年などの罰則はなく、社員の学習意欲を引き出し、基礎的な能力を獲得するきっかけとして活用する。
コンピューターを使いこなせても「はんだ付け」など基礎的な手作業ができない理系の学生がいるなど、大学・大学院の教育内容と企業が求める能力との乖離(かいり)が指摘されている。

 今後はいわゆる「ゆとり教育」世代の学生が入社してくるため、こうした傾向が強まる懸念もある。三菱電機は優れた人材を育成するため、単位制の導入で企業内の基礎教育を強化する。
(21.1.13 日経新聞 -労働問題-)

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従業員の削減「実施・検討」27%


 帝国データバンクが8日発表した「雇用調整に関する企業の動向調査」によると、今回の景気悪化を受けて、国内企業の4社に1社は非正社員を含む従業員の削減を実施したか、検討していることが分かった。特に自動車関連の削減が目立っており、雇用環境の一層の悪化につながっている。
 調査によると、2008年末までに従業員を削減した企業は15.4%、検討中を合わせると26.9%にのぼった。製造業では3社に1社が雇用調整を実施・検討中と回答し、このうち自動車業界を中心とする「輸送用機械・器具製造」は6割に達した。
 製造業の雇用形態別では、正社員の19.8%に対して、非正社員は30.7%と大きく上回っている。
 とりわけ、非正社員は「輸送用機械・器具製造」が57.0%、自動車などの減産の影響が広がっている「鉄鋼・非鉄・鉱業」も36.9%が削減を実施・検討中と答えており、雇用調整が急速に進んでいる状況が浮き彫りになった。
 調査は08年12月17日~09年1月5日に2万455社を対象に実施し、回答率は52.5%だった。
(21.1.9 読売新聞 -労働問題-)

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精神疾患 55万人孤立

精神疾患 55万人孤立


    就労せず施設にも通わず


 地域に暮らしながらも、仕事に就かず施設にも通っていないなど社会的に孤立している精神病患者が全国で最大約55万人に上るとの推計を厚生労働省の研究班がまとめた。周囲の偏見や誤解もあり、自宅に閉じこもりがちなケースも少なくないといい、研究班は「福祉サービスの利用を促すなど、社会復帰を手助けする支援策が必要」と指摘している。


      社会復帰 支援策を

 精神医療を巡っては、約7万人に上る長期の「社会的入院」患者をいかに地域社会に復帰させるかが課題となっている。しかし、入院していない患者についても、その多くが社会参加に至っていない深刻な実情が明らかになった。  

 調査は2007年12月、全国約百ヵ所の精神科診療所に外来受診した患者約4600人を対象に実施。統合失調症患者については別に追加アンケートも行った。
 その結果、65歳未満の患者3768人のうち、6ヵ月以上、就労・就学せず、デイケアなど施設への通所もしていない患者が779人(20.7%)に上った。 

 疾患別の割合から全国の患者数と掛け合わせた結果、少なくとも42万7000人、最大で55万9000人がほとんど社会参加をしていないと推計。このうち統合失調症やうつ病など「気分障害」と呼ばれる疾患がそれぞれ3割前後を占めた。
 統合失調症だけの解析では、患者の27.5~35.0%がこの状態にあり、平均12.9年続いていることも判明。患者は30~50代が多い。大半が親と同居しているが、介護する親の高齢化も深刻という。

 研究班の平川博之医師は「数十万人の患者が社会的支援もなしに地域で孤立している。衝撃的な数だ」と指摘。「患者の社会的復帰を支援する精神保健福祉士を普及させたり、精神障害者向けの福祉サービスの利用を促したりする施策が必要だ」と話す。
 東京都精神障害者家族会連合会の野村忠良会長は「誤解や偏見が根強く、多くの患者が就職どころか、施設に通うこともできずにいる。精神障害者でも地域の中で自立して生活できるような支援策をもっと講じてほしい」と訴えている。(21.1.8 日経新聞 -労働問題-)

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「改正労働基準法」成立、「派遣法」も改正見込み

2009年1月号より抜粋


   効率的な働き方へ、業務を見直す1年に
   「改正労働基準法」成立、「派遣法」も改正見込み

 今年の企業は、業務の効率化を問われることになりそうです。
 平成20年は非正規社員と正社員の二極化が進み、ワーキングプアやグッドウィルの事件など派遣にまつわるニュースが紙面を賑わせました。少数の正社員に負担が集中し、長時間労働も大きな問題となっています。これらを背景に、「改正労働基準法」が成立、「労働者派遣法」も改正される見込みです(平成20年12月現在-国会審議中)

月60時間超の残業は50%の割増

 12月5日に成立した改正労働基準法の主な内容は次のとおりです。
①残業代の割増率について、月60時間を超える部分を「25%以上」から「50%以上」に引き上げ
②年次有給休暇のうち年5日分について1時間単位での取得を可能に

 残業が月80時間を超えると過労死の危険が高まるとされていることから、当初80時間を超える場合に割増率が高く設定される予定でしたが、一層の制限に向けて「60時間超」へ修正されました。ただし当分の間、中小企業に①は適用されません。
 改正労働基準法は平成22年4月より施行されます。


派遣法は規制強化

 主な改正内容は次のとおりです。
①日雇派遣(日々または30日以内の派遣)の原則禁止
②グループ企業への派遣を全体の8割以下に制限
③違法派遣の場合、行政が介入し派遣先への直接雇用を勧告できる制度創設

 日雇派遣禁止の見通しにともない、運送業など業務量の変動が激しい業界では、すでに短期アルバイトへシフトする動きも見られます。なお、通訳など一部の専門的な業務については、今後も日雇派遣を認めるとしています。
 これらの改正案は臨時国会に提出され、平成21年10月より施行される見込みです(①②など一部は平成22年4月から施行予定)。


 改正法施行後は、短期の派遣活用や長時間残業によって業務量の変動に対応することが難しくなります。
 近い将来に対応するため、今年は事業運営を見直す年にしなければなりません。例えば、計画性の強化や作業のムダ排除など、身近な改善の余地があるはずです。

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休業手当向けの助成金

休業手当向けの助成金 


    解雇回避へ申請殺到 先月2万人分


 国が企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」の利用申請が、先月1~22日だけで2万人分以上にのぼることが、厚生労働省のまとめで分かった。一昨年度1年間の利用はのべ5万6千人で、この3週間で、その4割近くもの申請があったことになる。景気後退で生産量が減り、従業員を休業させざるをえない企業が急増している実態が浮かび上がった。

 雇用調整助成金は、国が休業手当を助成して、解雇などのリストラを防ぎ、休業でしのいでもらうのが目的だ。
 厚労省が大都市のある12都道府県の労働局に緊急調査した結果、助成金に関する相談は1万3496件、事前の利用申請をした企業は339事業所、休業対象の労働者は2万402人にのぼった。
 対象労働者のうち、自動車産業関連が1万311人(104事業所)と過半数を占めた。休業予定日数は平均9.2日。トヨタ自動車が赤字転落の見通しとなり、大手各社が1千人単位で非正社員を減らすなど、販売不振が続く業界の厳しさが顕著に表れた。

 企業は従業員を休業させる際、賃金の6割以上の手当てを支払う必要がある。助成金は、生産量が減っている企業などに、手当の原則2分の1(中小企業は5分の4)を、3年間で上限150日(同200日)支給する。
 従来、対象は雇用保険に6ヶ月以上加入している人に限られていた。だが雇用対策として先月から、雇用保険加入期間が6ヶ月未満の人や、未加入でも週20時間以上の勤務で6ヶ月以上雇用されている非正社員らも対象になった。

 助成金の支給総額は、バブル崩壊後の94年度に過去最高の657億円にのぼった。その後は減少傾向が続き、06年度は過去最低の2億2900万円。07年度も2億4700万円だったが、08年度は10月末時点で3億3千万円にのぼっている。景気の悪化に加え給付対象を広げたことで、昨年度の数倍以上になるのは確実な情勢だ。(21.1.6 朝日新聞 -労働問題-)

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「一生今の会社」

新入社員の39.5%

 財団法人「社会経済生産性本部」(東京)が昨秋、2008年度の新入社員約870人を対象に行った意識調査で、全体の39.5%(前年比4.9ポイント増)が「今の会社に一生勤めたい」と回答し、4年連続で上昇。統計の残る1991年以降で最高となった。
 
雇用を巡る環境の厳しさが一段と鮮明になる中、安定志向の高まりが反映されたとみられる。

 賃金や労働時間への不満の高さも判明。入社前のイメージと比べ「期待以下」の項目を尋ねたところ、終身雇用を望む人は「給料の額」(約24%)がトップ。「残業時間の長さ」(約20%)が続いた。転職希望者では「仕事の内容」(約43%)が最も多かった。

(21.1.5 日経新聞 -労働問題-)

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若手の離職

企業の4割問題視

 日本能率協会がまとめた企業の人事・教育領域の課題に関する調査結果によると、新入・若手社員の離職を問題と考えている企業は40.5%に達した。経営者は社会問題化している若年層の早期離職に頭を悩ませており、「人事考課のフィードバック」など離職防止の知恵を絞っている。

 調査は08年6-7月に実施、上場企業や従業員300人以上の非上場企業、860社の経営者から回答を得た。

 厚生労働省によると、大学を2005年3月に卒業した就業者のうち、3年目までの離職率は35.9%。3人に1人が入社して3年以内に辞めており、こうした状況に経営者は危機感を高めている。
 
調査では、どんな施策が新入・若手を含めた社員全体の定着率の向上に効果があるかも聞いた。業務上の課題やその解決方法を上司が助言したりする「人事考課時のフィードバックの充実」が83.4%と最多。「教育研修制度の充実」が82.1%で続いた。

 同協会の近田高志次長は新入・若手社員の離職について「採用や教育の費用が無駄になるだけでなく、将来の中核を担う人材が抜けることで企業の成長が思い通りに進まない可能性がある」と指摘。企業側も定着率を高めるためにもう一段の努力が必要と言えそうだ。

(21.1.5   日経新聞   -労働問題- )

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製造業、残業時間20%減

製造業、残業時間20%減


   11月勤労統計 16年ぶりの落ち込み


 厚生労働省が26日に発表した11月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、製造業の残業時間は1人平均14時間で前年同月比20%減少した。8ヵ月連続の減少で、減少幅は約16年ぶりの大きさだった。海外需要の低迷から製造業の経営環境は厳しさを増している。
 全産業の残業時間は10時間半と前年同月比7%減少した。製造業に次いで落ち込みの激しかったのは鉱業(約15時間)で同17.9%減だった。運輸業や電気・ガス業も全産業の減少幅を超えた。(20.12.26 日経新聞 -労働問題-)

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育休取得可能期間1年2か月に延長

労働政策審が報告書


 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の雇用均等分科会は25日、仕事と家庭の両立を支援するため、育児休業の取得促進策などを盛り込んだ報告書をまとめた。これを受け、厚労省は、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出したい考えだ。
 報告書は、父母がともに育児を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳に達するまで」から、「1年2か月に達するまで」に延長するよう求めた。父親が出産後8週間以内に育休を取得すれば、父親に限って2度目の育休取得を特例的に認めるべきとしている。
 一方、介護休業制度に関しては、介護が必要な家族の通院の付き添いなどができるよう、短期休暇制度の創設を打ち出した。要介護状態の家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日が適当としている。(20.12.26 読売新聞 -労働問題-)

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出産一時金引き上げ

出産一時金引き上げ


少子化


 少子化対策では、出産から子育てまで幅広く予算が配分された。2009年度予算案の目玉は出産一時金の引き上げ。四万円引き上げて四十二万円にするため、約七十二億円の出産費用補助を盛り込んだ。
 現在は病院に出産費を払った後、医療保険を通じて本人に出産一時金を支払う仕組み。この支払い方法も見直し、健康保険組合から病院に直接支払うようにするので手元にお金が無くても出産できるようになる。厚生労働省は公立病院などでの出産費用は一時金でまかなえるとみている。
 二次補正予算で手当(七百九十億円)された十四回分の妊婦検診の無料化と合わせ、検診から出産までの一貫した支援の仕組みができあがる。子供を産みたくてもお金が無くて産めない環境を解消する。
 保育士らが自宅で乳幼児を預かる「保育ママ」を支援するための費用も約十四億円盛り込まれた。保育ママ制度は10年四月から国の制度になり、今後、ゼロ歳児など乳幼児の保育の担い手として期待されている。
 このほか地域の子育て支援拠点の設置などに約百億円、保健士らが乳幼児のいる家庭を訪問し育児の悩みなどを聞く「こんにちは赤ちゃん事業」の拡充などに八百七十七億円の予算を配分した。
 二次補正予算では、出産子育て支援合計で二千四百四十一億円を計上した。保育所や幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定ことも園」を整備するための一千億円の「安心こども基金」設立のほか、子育て世帯を応援するための手当に六百五十一億円などが盛り込まれた。(20.12.25 日経新聞 -労働問題-)

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労災保険料率0.16%下げ

事業主負担 1800億円減

 厚生労働省は22日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、2009年度の労災保険料率を全54業種平均で0.7%から0.16%引き下げ、0.54%とする案を提示した。引き下げで事業主の負担は年間約1800億円減る。改定の参考にする過去3年間の労働災害が建設業などで減っていることから、引き下げても問題はないと判断した。部会は厚労省案を了承。来年4月からの料率下げが固まった。

 労災保険は労働者を雇っている全事業主が加入し、従業員が勤務中や通勤時にけがや病気になった際に、保険金を給付する仕組み。原則、従業員の総賃金に労災保険料率をかけて算出した保険料を、事業主がすべて払う。

 業種ごとにけがや障害の発生状況が異なるため林業、漁業など54業種に分け、0.45~11.8%の範囲で料率を決めている。
 労災保険料率はおおむね3年ごとに改定され、次回改定は09年度となっていた。(20.12.24 日経新聞 -労働問題-)

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内定取り消し学生 企業が特別枠

内定取り消し学生 企業が特別枠

    「他社も採用して」

 内定を取り消された大学生を採用しようと、企業が相次ぎ動き出している。出版社「宣伝会議」は近く募集を開始し、芸能プロダクション「アミューズ」は来春の選考に特別枠を設ける。人材サービス会社には「取り消しにあった学生を採りたい」との問い合わせが続いている。

 会社と同名の雑誌を発行する宣伝会議は、最多で5人を採用する。年内に選考をスタート、来春の入社に間に合わせたいという。来春、入社予定の新卒は現在7人。採用活動をした今春の時点では学生の「売り手市場」だったため、数人分の空きがある。東英弥会長は「取り消す必要がない企業が多いはすで、あまりにも理不尽。他の企業もどんどん採用してほしい」。

 サザンオールスターズや福山雅治が所属するアミューズは来年4~5月に予定している新卒採用試験で、内定を取り消された現在の4年生や大学院生を、3年生とは別枠で選考する。採用予定は2、3人。
 人材サービス会社「ネオキャリア」には、中小数十社から「採用したい」との問い合わせが相次いでいる。(20.12.22 朝日新聞 -労働問題-)

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「内定切り」留年 青学大、学費軽減

「内定切り」留年 青学大、学費軽減

 青山学院大は、企業から内定を取り消された学生が、単位などの卒業要件を満たしていながら留年を希望した場合、授業料を減額する方針を決めた。就職には新卒が有利とされるため「もう一度新卒として活動したい」という学生を支援する。来春から1年間だけの特別措置という。 

 これまでも不足単位がごく少ない学生には、授業料の半額近くを免除してきたが、減額幅をさらに広げる。具体的な額は検討中。同大では卒業要件を満たしていると、たとえ希望しても留年できないが、特別に在学を認める。進路・就職センター事務部長は「学生の経済的負担を極力軽くしたい。留年のために故意に単位を落とす必要もなくなった」と話す。

 内定取り消しにあった同大の学生は、大学側が把握しているだけで8人。うち7人は経営破綻、1人は「業績不振」が理由だった。半数以上が就職活動を再開している。(20.12.22 朝日新聞 -労働問題-)

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最低賃金違反1234事業場

最低賃金違反1234事業場

 厚生労働省は18日、08年に最低賃金を下回る賃金しか支払っていなかった企業は1234事業場で、最低賃金未満で働く人は3777人だったと発表した。発表は昨年に続き2回目で、違反事業場数などはほぼ横ばいだった。今年1~3月と7月、問題があると考えられる全国1万8707事業場(従業員計28万6701人)に監督指導した。(20.12.19 朝日新聞 -労働問題-)

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下請け取引 適正化へ対策強化

下請け取引 適正化へ対策強化


     中小企業庁 過剰要求など是正


 中小企業庁は、親企業と下請け企業の取引の適正化に向けた対策を一段と強化する。親企業による取引上の過剰な要求や、長期手形での支払い方法を見直すのが柱。大企業がコスト削減圧力を強める結果、下請けに過度な負担を強いる取引が増えているためだ。適正取引を定めた「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」の運用基準の変更も検討する。

 24日に全国商工会連合会や日本商工会議所、自動車や住宅など業界団体の代表らを集めて会合を開き、対策の検討を始める。2009年3月にも提言をまとめる考えだ。

 中企庁は、下請け企業に過度な負担を課している取引慣行があるかを調査する。例えば下請け企業からの納品に不良品が見つかると、すべて返品して作り直させたり、検査コストや不良品の回収費用を負担させたりすることがある。品質基準を定めずに過剰負担を強いるケースなどは是正を求める見通しだ。

 下請代金法は製品やサービスを納入してから60日以内に代金を払わなければならないと定めている。実際には下請け企業が現金を受け取るには半年近くかかる例もあるという。倒産が増え手形の不渡りリスクも高まっており、中企庁は手形による支払いの実態も調査することにした。(20.12.19 日経新聞 -労働問題-)

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