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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

下請けいじめ「自首」なら社名伏せます

下請けいじめ「自首」なら社名伏せます


公取委が防止策


 公正取引委員会は17日、支払代金の不当な値下げ要請など「下請けいじめ」をした発注側の事業者が、違反を申し出て取引を改善すれば、社名を公表しない、という新たないじめ防止策を発表した。社名公表という「社会制裁」を免除することで、自主的な取引適正化を促す。
 社名を公表しないのは、公取委の調査前に、①違反を「自首」する ②違反行為をすでに止めている ③下請け事業者に与えた不利益の回復や再発防止策を講じている、ことなどが条件。
 下請法では、通常より不当に低い代金で発注する「買いたたき」や代金の減額などが発覚すれば、下請け事業者が受けた不利益を回復することなどを求める勧告を親事業者に行い、04年度からは勧告を受けた親事業者の社名を公表してきた。
 しかし、公取委が把握する違反はごく一部であることから、公取委は「自首」を促すことで、隠れた違反をあぶりだす効果を期待する。(20.12.18 朝日新聞 -労働問題-)

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雇用保険料率の引き下げを容認

 厚生労働省は17日の労働政策審議会雇用保険部会に、雇用保険制度の見直しに関する報告書の素案を提示した。政府の追加景気対策に盛り込まれた、雇用保険料率を現行の1.2%から来年度に限って0.8%に引き下げることを「やむを得ない」と容認した。追加雇用対策に盛り込まれた加入条件の「雇用見込み期間」の6ヶ月以上への引き下げ、再就職困難者への失業給付の60日延長などは、3年間の暫定措置とすべきだとした。(20.12.18 読売新聞 -労働問題-)

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整理解雇の必要性が生じた場合の要件は?

Q質問
  整理解雇の必要性が生じた場合の要件は?

A答え
  整理解雇とは、経営上の理由により、事業の廃止または縮小をしなければならない事情が発生した場合に、やむを得ず労働者に対して行う解雇のことをいい、普通解雇の一つといえます。
部門や支店など企業の一部が閉鎖され、従業員が解雇されるのも、その一例です。

この整理解雇は、従業員側に何の非もないのに職を失い、収入源を絶たれるという大きな打撃を受けます。

よって解雇の中でも最も強い正当理由が要求されるといわれています。整理解雇が有効となるための要件としては、次の4つがあげられています。

すなわち

①経営上、人員削減の必要性があること

②残業時間の制限、経費削減や新規採用の停止など、解雇を回避するため努力を尽くしたこと

③解雇される者の選定基準が合理的であり、かつ、適正に適用されたこと

④整理解雇の必要性や内容について従業員に説明、協議する義務を尽くしたこと

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東芝機械で調停成立

東芝機械で調停成立


 東芝機械相模工場(座間市で働いていた元派遣社員の男性4人が受注減を理由に契約期間中に解雇されたのは不当として、同社と派遣元の「サン・エンジニアリング」(群馬県太田市)を相手取り、解雇の撤回や復職までの賃金保証などを求めた労働審判があり、調停が15日、横浜地裁で成立した。
 4人が加盟する県央ユニオンによると、調停の条件はサン社が解決金を支払うことなどという。
 4人は40~50歳代。東芝機械の意向で、契約期間中の今年7月末でサン社に解雇され、8月14日に労働審判を申し立てた。(20.12.16 読売新聞 -労働問題-)

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中小企業緊急雇用安定助成金の創設(平成20年12月から)


急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

従来の雇用調整助成金制度との違い・・・

1.支給要件を大幅に緩和

        従来の雇用調整助成金        
   (生産量要件)
         最近6か月間の月平均値が前    
         年同期に 比べ10%以上減少して  
          いること

         中小企業緊急雇用安定助成金 
   (生産量要件)        
         最近3か月間の月平均値が
         前年同期に比べ減少している
         こと(前期決算等の経常利益が
         赤字であることが必要)※
        
        従来の雇用調整助成金                
  (雇用量要件) 
        最近6か月間の月平均値が前年同
        期に比べ増加していないこと

        中小企業緊急雇用安定助成金
  (雇用量要件)
        最近3か月間の月平均値が
        前年同期に比べ増加してい
        ないこと

                                                            
※ 生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

2.助成率や教育訓練費を引き上げ
   
      ○ 助成率を3分の2から5分の4に引き上げ    
      ○ 教育訓練を実施した際の教育訓練費を、
       
         1人1日1,200円から1人1日6,000円に引き上げ。

      ※いずれも、雇用調整助成金における中小企業に対する助成との比較


                 厚生労働省
                都道府県労働局
               ハローワーク(公共職業安定所)

              

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介護未経験者雇用に助成金

1日から 厚労省、1事業主3人まで

 介護業務の未経験者を雇用する事業主への助成制度が1日から始まった。未経験者1人につき、雇い入れ日から1年間で50万円(6ヶ月ごとに25万円)支給される。12月1日に雇用した場合、申請・支給は2009年6月になる。1事業主の上限は3人まで。
 未経験者とは雇用契約のもとで高齢者、障害者、障害児の介護業務に携わったことのない人で、介護の資格の有無は関係ない。ただし、新規学卒者、65歳以上の人は除く。助成金が支給される事業主の事業は高齢者介護に限らない。
 深刻な介護人材不足を背景に、厚生労働省は未経験者の雇用を促す助成金として09年度の予算に42億円を要求。5600ヶ所の事業所、1万6800人の雇用を見込んでいる。
 支給を受けるための要件、申請方法などの問い合わせは、都道府県労働局の職業安定部まで。
(20.12.12 福祉新聞 )

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高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内

★ここがポイント

この12月から65歳以上の離職者を雇い入れた場合も特定求職者雇用開発助成金が支給されます。

■目的
 特定求職者開発助成金は、特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
 このうち、65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により雇い入れた事業主に対しては、高年齢者雇用開発特別奨励金(平成20年12月雇い入れから新たに実施)が支給されるようになりました。

■受給できる事業主(対象労働者にかかる要件)
 次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料、無料職業安定紹介事業者の紹介により、1週間の労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
(1)雇い入れ日における満年齢が65歳以上の者
(2)紹介日及び雇い入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
イ高年齢継続被保険者
ロ短期雇用特例被保険者
ハその他、イ・ロ以外の者であっても当該雇い入れに係わる事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間上の雇用関係にある労働者
(3)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
(4)雇用保険の被保険者資格を喪失した離職をの日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
(注)他にも受給要件はあります。別途ご確認ください。

■助成額

対象労働者の1週間の         助成額

所定労働時間         大企業        中小企業

30時間以上          50万円        60万円

20時間以上
30時間未満          30万円        40万円


■支給方法
6カ月ごとに2回に分けて支給されます。

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店長に残業未払い容疑


「すき家」書類送検

 牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が残業代などを支払わなかったとして、すき家仙台泉店(仙台市)の元店長らアルバイト3人が同社を刑事告訴していた問題で、仙台労働基準監督署は10日、同社と賃金担当幹部1人を労働基準法違反(賃金不払い)容疑で仙台地検に書類送検した。
アルバイト側の弁護士によると、同社はアルバイト従業員の男女の残業代などの賃金を適切に支払わなかった疑いがあるという。
告訴していたのは仙台市内に住む男性1人と女性2人で労働組合「すき家ユニオン」のメンバー。
 告訴状等によると、3人は時給制のアルバイトとして雇われたが、確認できた平成18年9月勤務分までで残業代の割増賃金など計17万円が支払われなかったとする。さらに、女性の1人は店長だった06年2~5月、他店の応援などに行った際の173時間分の賃金計約14万円を支払われなかったという。

(20.12.10 朝日新聞  -労働問題-)

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1年の雇用契約を途中で解約(解雇)したいが、予告すれば可能か?

Q質問  1年の雇用契約を途中で解約(解雇)したいが、予告すれば可能か?


A答え  1~5年の契約とすると基本的にはその期間の雇用を保障することになり、やむを得ない事由以外の会社側の事由により途中で解雇(契約解除)する場合は残期間の賃金保証の問題を生ずるので、それを踏まえた上で契約期間を設定すること(民法第628条、第541条)。また、同じ理由で労働者の一方的な退職も損害賠償の対象になる。

 なお、平成16年1月施行の労基法では、1年を超える期間の契約を締結した場合は、1年経過後は労働者からの契約解除(退職)は民法の規定にかかわらずできることとなっている。(3年後に再検討。)
 1年の雇用契約が「雇用保証(保障)期間」と解釈される場合は、労基法第20条の手続きと正当な理由があれば解雇可能である。

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「労災かくし」による送検増加

2008年12月号より抜粋

 「労災かくし」による送検増加


 平成19年の「労災かくし」による検察庁への送検件数は、140件と、10年前の約2倍に増加しています。安全衛生法では、4日以上の休業をともなう労災が発生した場合、労災保険から給付を受けたかどうかにかかわらず、「死傷病報告書」の提出を義務づけています。知っていながら意図的に健康保険扱いにしたり、通勤災害扱いにして報告書を提出していないなど、悪質な場合には労災かくしとみなされ、送検されることもあります。

 「元請けに迷惑をかけたくない」

 厚生労働省がホームページに掲載した送検事例では、建設現場の事故を「元請けに迷惑をかけたくない」という理由で監督署に報告しなったケースが目立ちます。
 建設業では工事ごとに元請け会社が労災保険に加入し、下請けの作業員が事故にあった場合も元請けの労災保険から給付を受けますが、業務災害が増えると元請けの支払う労災保険料が高くなることがあるため、「仕事がもらえなくなる」と報告しない傾向があるようです。不法滞在者を働かせていることが発覚するのを恐れて報告を怠り、送検された例もあります。

 派遣の労災が急増

 派遣労働者の労災も問題になっています。厚生労働省のまとめによると、平成19年に4日以上の休業をともなう労災にあった派遣労働者は5,885人と、製造業への派遣が解禁された平成16年に比べて約9倍に増加しています。背景には、日雇い派遣などの派遣労働者が十分な安全教育を受けないまま危険な業務に従事させられていることが考えられます。
 また、派遣労働者が加入する労働組合「派遣ユニオン」には労災かくしの相談も多く寄せられているといいます。禁止業務への派遣や偽装請負などのケースで、違法行為が明るみに出るのを恐れることが背景にあるのでしょう。
 バレなければいいだろうと違法な働かせ方をしていると、労災事故が起きたときに報告できず、ウソにウソを重ねる結果となってしまうのです。

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いすゞ期間工3人解雇予告無効訴え

いすゞ期間工3人解雇予告無効訴え


    仮処分申請


 いすゞ自動車藤沢工場の男性期間従業員が9日午後、解雇予告の効力停止などを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同工場では減産を理由に、期間従業員と派遣社員計約960人が今月26日で契約打ち切りを通告されている。
 申立書によると、男性3人はいすゞのトラックを製造する藤沢工場で数年間勤務し、数ヶ月ごとに雇用契約を更新。契約期間は来年4月までとなっていた。しかし、先月中旬、12月26日付で解雇を予告され、契約期間満了までの雇用を定めた労働契約法に違反するなどとしている。
 同社を巡っては、エンジンを製造している栃木県大平町の栃木工場でも、男性期間従業員2人が宇都宮地裁栃木支部に同様の申し立てを行っている。(20.12.10 読売新聞 -労働問題-)

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うつ病発症で自殺  7940万円賠償命令

「JFE子会社に」
 JFEスチール(旧・川崎製鉄)の社員だった男性(当時43歳)が自殺したのは過酷な労働でうつ病を発症したことが原因として、遺族が同社と出向先の子会社「JFEシステムズ」(旧・川鉄情報システム)に損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。大段亨裁判長は業務と自殺の因果関係を認め、JFEシステムズに約7940万円の賠償を命じた。
 判決によると、男性は川鉄情報システムに出向中の2000年6月、自動車メーカー向けシステムの開発の実質的責任者になったが、システムに不具合が続発。メーカーへの長期出張や休日出勤が重なり、同年6~8月の残業は月に100時間を超えた。7~9月にうつ病を発症、自宅療養を経て01年5月に復職したが、同年8月に自殺した。判決は「長時間労働による疲労や、責任者としての過大な心理的負荷によってうつ病を発症することを予見できたのに、必要な人員配置などを行わなかった」と同システムの過失を認定した。
(20年12月9日  読売新聞 -労働問題-)

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労基署からの是正勧告に従わない場合どうなりますか?

Q 監督署から労働基準監督官が調査に来て、割増賃金の遡及支払いと機械設備の改善の「是正勧告書」を交付されました。勧告に従わない場合どうなりますか?異議を申し立てることができますか?

A 監督官の調査(監督署では、「臨検監督」と呼んでいる。)は、労基法などに基づく立入権限によって行われている。そして、法違反などがあれば使用停止等命令書や是正勧告書、指導票を交付する。使用停止等命令は、設備などの使用の停止や改善の命令で、労働安全衛生法等に基づく行政命令であるから改善しなければ命令違反として送検される。
 是正勧告は、是正までの期間を猶予した勧告であり是正しなければ送検されることがある。行政命令ではなく行政上の勧告である。是正勧告に対して是正報告書の提出を求められるが、提出しない場合や虚偽の回答をした場合は法違反になる。指導票は法違反事項ではなく、通達やガイドラインの観点から望ましい実施事項を指導するもの。是正勧告、指導票は行政処分ではないので異議申し立てはできない。使用停止等命令については異議申し立て(正確には「審査請求」)できる。
 なお、労働基準監督官は立入権限を有するほか、単独で設備等の使用停止命令や、司法警察員として逮捕、捜索差押えを含む捜査・送検などの権限を有している。

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雇用対策3年で2兆円

与党提示 140万人を下支え


 与党の『新雇用対策に関するプロジェクトチーム(PT)](座長=川崎二郎・元厚生労働相)は5日、非正規労働者の就労支援などを盛り込んだ追加雇用対策をまとめ、麻生首相に提出した。今後3年間で2兆円規模の事業費を投入し、雇用確保策や新規創出策により140万人の雇用の下支えを目指すとしている。政府は与党の提言も踏まえ、10日に政府としての雇用対策を決定する見通しで、可能なものから順次実施する。

 追加対策は、①雇用維持対策 ②再就職支援対策 ③内定取り消し対策――の3本柱からなる。雇用維持対策では、派遣社員を正規社員として採用した企業に1人あたり100万円(大企業は半額)を支給する制度などを盛り込んだ。再就職支援策では、地方自治体が職を失った非正規労働者や中高年者に一時的な就業機会を作る制度を創設する。雇用保険制度を見直し、非正規労働者に対する適用範囲を拡大し、受給資格も緩和する。内定取り消し対策では、ハローワークに相談窓口を設置し、悪質な場合は企業名を公表する。

 財源は雇用保険料の事業主の積立金である雇用安定資金と一般財源から各1兆円を確保し、雇用創出に向けて、過去最大規模となる4000億円の基金を設立する。一般財源分の1500億円は年明けの通常国会に提出する2008年度第2次補正予算案に計上し、残りの8500億円は情勢を踏まえて順次、支出する。与党は当初、追加雇用対策の経費について雇用保険からの1兆円で対応可能としていたが1兆円積み増しした。

「新たな雇用対策に関する提言」の骨子

雇用維持対策
 ●派遣先の派遣労働者雇い入れで100万円支給
 ●雇用調整助成金の特例措置実施

再就職支援対策
 ●適用基準緩和など雇用保険制度の見直し
 ●都道府県への交付金に基づく緊急雇用創出事業の創設
 ●障害者や母子家庭の母ら就労支援の推進
 ●福祉・介護業務の職業体験提供

内定取り消し対策
 ●内定取り消しに関する相談
 ●悪質企業の公表

            (20年12月6日  読売新聞 -労働問題-)

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改正労基法が成立

改正労基法が成立

 長時間の残業を抑制するために、時間外労働の割増賃金を引き上げる改正労働基準法が、5日の参院本会議で可決され、成立した。自民、公明の与党と民主党などが賛成し、共産、社民党などが反対した。

 10年4月施行で、現在は一律25%の割増率が、月60時間を超える部分は50%になる。ただし、経営への影響を緩和するため、中小企業への適用は当分見送られる。

 改正法では、すべての企業に対し、月45時間を超える残業代の割増率を25%超に引き上げる努力義務も課す。労使で協定を結べば、年間の有給休暇のうち5日分を時間単位で分割して取得することもできるようにする。(20.12.6 朝日新聞 -労働問題-)

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