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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

改正育児・介護休業法の全面施行

平成22年6月施行の改正育児・介護休業法では、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主における「育児短時間勤務制度」「育児のための所定外労働の免除」「介護休暇」の導入については適用が猶予されていますが、平成24年7月1日からは全面適用となります。
 常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主の皆様におかれては、就業規則等の整備が必要となります。

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⇒神奈川労働局HP 
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

Q.工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

A.労災法上の「労働者」は、労基法で定める「労働者」と同一の概念です。したがって、「労働者」であるかどうかは、そのポストの名称だけではなく、事業主に雇われて賃金を受け、実質的に使用従属関係にあるかどうかで適用される場合も有ります。
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横浜市青葉区 倫理法人会「経営者モーニングセミナー」についてのご案内

【最新セミナー情報】
横浜市青葉区 倫理法人会
「経営者モーニングセミナー」


所長 岡本孝則が下記テーマにて講演を行います。
     「人事・労務リスク回避対策」

開催日時 : 2011年12月14日(水) 6:30~7:30
場所    : メロンディアあざみ野
主催    : 横浜市青葉区 倫理法人会

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従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

Q.従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?

 

A.労働者が行方不明の場合は、裁判所の掲示版に掲示し、かつその掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達の方法があります。
 また、労働者が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。

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限度額適用認定証リーフレット

協会けんぽ神奈川支部が作成しました、限度額適用認定証についてのご案内と申請書が一体になったリーフレットをご紹介します。
 
 下記からダウンロード可能ですので、会社内に置いて、希望する方にお渡ししたりなど、どうぞご利用ください。

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かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

Q.かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

A.2社以上かけもちで働く労働者についても、1日の労働時間は通算して8時間を超えてはならないのが原則です。
 他社で6時間働いた者についてはあと2時間働かせることができますが、それ以上の労働は時間外労働となります。

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「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)を拡充

○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)の概要
 成長分野等人材育成支援事業は、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない労働者を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用を助成する制度です。

○助成対象の拡充
 10月31日から上記奨励金を拡充し、健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、この分野以外の産業から労働者を移籍(※)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら行う訓練(OJT)も助成対象になりました。 

※移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいいます。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要です。

 横浜 社会保険労務士 詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)


 

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「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?


Q.人手が足りないので、「就業条件明示書」に記載した業務(データ入力)のほかに自社のホームページの更新作業を派遣社員にやってもらうことはできますか?

A.就業条件として明示した本来の業務のほか、関連する業務や連続している業務を命じる場合がよくありますが、派遣労働者には明示された業務内容以外の業務を行う義務はありません。
 派遣先としては、やってもらうことになる業務を派遣元との労働者派遣契約において、事前に明確に定めなければ、それ以外の業務を派遣労働者に命じることはできません。

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労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

Q.労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

A.労働災害の報告をするときは、災害発生の状況について、できるだけ詳しく書いてください。ポイントは次のような点です。

①どのような場所で

②どのような作業をしているときに

③どのような物または環境によって

④どのような不安全なまたは有害な状態があって

⑤どのようにして災害が発生したのか

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小売業を営んでおり、3店舗で合計50名以上の社員がいます。この場合、衛生管理者は必要ですか?

Q.小売業を営んでおり、3つの店舗を持っています。労働者数はそれぞれ15人、18人、24人です。このような場合でも、衛生管理者を選任しなければなりませんか?

A.衛生管理者を選任する義務があるのは、企業単位ではなく、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場です。
 ご質問の場合は、会社全体で50人を超えていますが、各店舗では50人に満たないため、安衛法上、衛生管理者を選任する義務はありません。
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高額療養費の制度改正

 平成24年4月から高額療養費制度の一部を改正するとの通知が厚生労働省より出されました。
 現在、入院費に対しては、「限度額適用認定証」という制度があり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えて支払うことが可能です。
 しかし、外来(通院)療養については、一旦窓口で立て替え、自己負担限度額を超えた分について後で払い戻し請求をしてもらうことになっています。

 今回の改正は、来年4月からは、外来(通院)についても、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを導入しようという内容です。
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割増賃金を定額で定めてもよいですか?

Q.割増賃金を定額で定めてもよいですか?

A.割増賃金を定額制にすること自体は直ちに違法とはなりません。
 ただし、労働者に支払われた割増賃金が、法で定められた計算方法で算定した実際の割増賃金の額を下回らないようにしなければなりません。下回っている場合には、その差額分を別途支払う必要が生じます。

 

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9月の雇用情勢

10月28日に公表された9月の完全失業率は4.1%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.67倍となりました。
 現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります. さらに、東日本大震災や急激な円高の継続による雇用への影響について注意が必要です。

 ※完全失業率については、震災の影響により岩手県、宮城県、福島県を除いて集計されていましたが、今回の公表から全都道府県の集計となりました。

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⇒労働力調査(総務省)
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昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?

Q.昼休みに弁当を買いに会社外に出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?

A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。
 ご質問の場合、一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。

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中小企業を応援する業務改善助成金

 平成23年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の34道県で、中小企業事業主が行う業務改善の取り組みを厚生労働省は支援しています。

 事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上に引上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率を上げるための設備・機器の導入や研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)が助成されます。

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