障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 |
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Q.深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?
A.1日の労働時間は、原則として暦日(0:00~24:00)で考えます。
例えば、深夜午前1:00に呼び出して労働させた場合、前日の労働の延長ではなく、当日の始業・終業時刻が繰り上がったものと考えられます。
したがって、午前1:00から午前9:00までは、その日の法定労働時間となり、午前9:00以降の労働は時間外労働ということになります。
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神奈川県内における本年9月30日現在の労働災害のうち死亡災害は、37人と昨年同期と比べて3人の増加となり、業種別ではそれぞれ製造業3人、建設業4人、陸上貨物運送業1人の増加となりました。
全国の死亡災害(9月7日現在)は、571人で、前年同期とくらべ136人(19.2%)減少していますが、同日付の県内の死亡者数は33人で、北海道の36人に次いで2番目に多くなっています。
このため、神奈川労働局では、「神奈川死亡災害撲滅緊急対策実施要綱」を策定し、緊急要請、安全パトロールの実施など今後の労働災害防止の強化を図ることとしています。
詳しい内容はこちら(神奈川労働局発表)
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Q.在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?
A.基本的には、出向元・出向先・労働者の三者の合意の内容によっても異なりますが、一般的には、雇用管理の責任や賃金の支払義務、懲戒などは出向先・出向元ともに責任があります(解雇(懲戒解雇を含む)・退職に関しては出向元に責任)。
一方、業務遂行上、具体的な指揮命令を受けることになる出向先に責任があるのは、就業規則や36協定の適用などです。
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所長 岡本孝則著 「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)は発売後1年半たつ今も、多くの皆様にご愛読頂き、ロングセラーとなっています。
本当にありがとうございます。
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雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。
支給要件
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少していること
● 休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
①生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。
②最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。
(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります)
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横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関する
コンプライアンス研修の第5回目を行いました。
日時: 2011年10月6日(木) 19:00~
場所: 事業所内研修室
参加人数30名
5回合計で約160名の参加になりました。
→詳しくはこちら
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Q. 就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?
A.就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となるために必要な「周知」とは、実質的に労働者が知ろうと思えば知り得る状態であることをいいます。
具体的には、
①事業場の見やすい場所への掲示・備え付け
②書面の交付
③磁気テープ等をいつでも見られるパソコンの設置
などが考えられますが、実質的に知り得る状態であれば、こちらの方法に限りません。
また、実質的に周知させていれば、個々の労働者が知っているか否かは問いません。
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Q.長期雇用による人材育成を前提として、若い人材を募集・採用する際に、「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?
A.労働者を募集・採用する際には、原則として、年齢制限をしてはなりません。
例外的に年齢制限を認められる例としては、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」等があります。
この場合に年齢制限が認められるには、
①職務経験を不問とすること、
②訓練・育成体制・配置など新規学卒者と同じ処遇をすることが必要です。
したがって、「経理事務経験者」のような職務経験の条件を付けて年齢制限をすることはできません。
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