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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

中小企業両立支援助成金~休業中能力アップコース

労働者の育児休業又は介護休業(以下「休業」という。)終了後の再就業を円滑にするため、これらの労働者の能力の開発及び向上に関する措置を講じた事業主等に対して、助成金が支給されます。

○要件等
・労働者数が300人以下であること
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること等

○ 支給額の例
・在宅講習 1月当たり、9,000円
・職場環境適応講習 1日当たり、4,000円
・職場復帰プログラム開発作成費対象休業取得者1人当たり、13,000円 等
※支給限度額は1人21万円

○平成25年3月31日までに支給要件を満たした事業所が申請可能です。

 横浜 社会保険労務士 詳しくはこちら(助成金ニュースへ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

Q.最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?

A.精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者等については、都道府県労働局長の許可を受けた場合に、最低賃金額から労働能力等を考慮して一定率で減額した額が、その者に適用される最低賃金額となります(最賃法7条)。
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事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体が、その費用の一部を受給できます。また、保育遊具等購入費用の一部についても受給できます。

<受給額>
設置運営などの費用の3分の1~全額

<受給できる事業主等の要件>
❶ 雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であることが必要です。

❷ 平成22 年6 月30 日から施行された改正後の育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」といいます)に基づきに規定する育児休業( 第2 条第1 号)、所定外労働の制限(第16 条の8 第1 項)及び所定労働時間の短縮措置(第23 条第1 項)について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。

❸ 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第12 条に基づく一般事業主行動計画を、策定・届出、公表及び従業員への周知を行っていることが必要です。

⇒パンフレットはこちら(助成金ニュースへ)

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社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーについてご報告と御礼

【最新セミナー情報】
◆社団法人緑法人会 事業委員会主催のセミナーについてご報告と御礼

2011年9月28日(水)13:30~16:30 社団法人緑法人会 事業委員会主催、当事務所所長岡本孝則が講師を務めた 『労務問題解決&助成金セミナー』 が行われました。

横浜 社会保険労務士 横浜 社会保険労務士

本当に多くの皆さまにご参加頂き、満席となりました。
熱心なご質問も相次ぎ、活気溢れる中、無事終了することができました。
ご参加頂きました皆さま、緑法人会職員及び関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

                        岡本孝則

 

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労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
  したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
  

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大手美容院で人事労務コンプライアンス研修を行いました

横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関する
コンプライアンス研修の第4回目を行いました。 

日時: 2011年9月27日(水) 19:00~
場所: 事業所内研修室 

参加人数32名
4回合計で約130名の参加になりました。

→詳しくはこちら

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中小企業両立支援助成金~継続就業支援コース

  次の要件を満たした事業主に対して助成金が支給されます。


・労働者数が100人以下であること

・平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと

・事業所内の全ての雇用保険被保険者に対して、当該事業所の仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと 等


○ 支給額
1人目:40万円
2人目から5人目:15万円

○ 支給対象期間
平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする

⇒より詳しくは助成金ニュースヘ

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労働保険に入らないとどうなりますか?

Q.労働保険に入らないとどうなりますか?

A. 労働保険が未手続きの状態で労災が起こった場合でも、被災した労働者には、保険給付が行われます。
 しかし、災害発生前に、事業主が指導を受けたにもかかわらず手続きを行っていなかった場合には、「故意」によるものとして、労働者に支給された保険給付の全額が、事業主から徴収されます。
  また、指導を受けていない場合でも、事業開始日から1年を経過しているのに手続きを行っていなかったときは、「重大な過失」があったものとして、保険給付額の40%が徴収されます。
 また、労働保険(雇用保険)の手続きをしていないと、退職した労働者は失業等の給付を受けられなくなってしまいます。

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中小企業子育て支援助成金

従来、都道府県労働局雇用均等室で支給されていた「中小企業子育て支援助成金」は、「中小企業両立支援助成金」の1コースとして支給されることになりました。

○概要
次の要件を満たした事業主
・常時雇用する労働者数が100人以下であること
・平成18年4月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後,1年以上継続雇用したこと等

○ 支給額
1人目:70万円
2人目から5人目:50万円

○ 支給対象期間
平成23年9月30日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする

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消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げる事はできますか?

Q.消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げる事はできますか?

A.もともと年休の目的は、日頃の業務から離れて休むことですから、買い上げる代わりに休めなくなってしまっては意味がありません。したがって、原則として年休を買い上げることはできません。ただし、法定の付与日数(勤続6ヶ月で10日等)を超えて与えている年休を買い上げても法違反の問題はありません。 

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中小企業両立支援助成金~代替要員確保コース

平成23年9月から仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主への助成金が再編されました。

 代替要員確保コース

 (概要)
育児休業取得者の代替要員を確保し、当該休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対する助成

 (支給額)
1人 当たり一律15万円

 (留意点等)
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

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セクハラ労災認定基準見直しへ

セクハラはストレスⅡ(中程度) 評価修正の具体例を明示

 セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)によって精神障害になった場合の労災認定基準作りを進めている厚生労働省の専門検討会が6月23日、報告書をまとめました。精神障害になった場合の労災認定については、セクハラに関する具体的な基準がなく判断が困難であったことから、判断基準に具体例を盛り込むよう求めています。

 平成21年度に都道府県労働局の雇用均等室に寄せられた相談の過半数がセクハラに関するもので、その数は約1万2,000件にのぼっています。
 セクハラを受けたことからうつ病などの精神障害になるケースも見られますが、セクハラによる労災認定(平成21年度)は4件にとどまっています。
 労働基準監督署でセクハラの事実関係を調査することが難しいことや、明確な判断基準が示されていないことなどから、被害者が申請をためらい泣き寝入りするケースもあるようです。

 労働基準監督署では、「職場における心理的負荷評価表」を使って、負荷の強度を判断しています。現在「セクハラを受けた」という出来事はひとくくりに「Ⅱ」と設定されています。特別の事情があれば監督署の判断で「Ⅲ」に修正できますが、その際の判断基準は、「セクハラの内容、程度」とあるだけで、被害者の精神的な負担の軽重を判断する手がかりが示されていないため、修正の判断が困難でした。

今回の報告書は、この認定基準に具体例を盛り込むよう求めたのが特徴です。

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  強姦や強制わいせつなどの被害にあった場合は、その出来事だけで労災認定できると例示しています。また、身体接触や性的な発言のみであっても、継続的に行われた場合や、会社が何も対応しなかった場合などは「Ⅱ」⇒「Ⅲ」に修正すべきとしています。

 今後、厚生労働省は専門検討会での議論を経て、年内にも基準を見直す方針です。

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年休で休んでいる者を会社の都合で呼び出せますか?

Q.年休で休んでいる者を会社の都合で呼び出せますか?

A.年休は、いったん与えた以上、年休中の労働者を呼び出すことができないのが原則です。労働者本人が同意している場合は、呼び出して来てもらうこともできますが、その場合は年休を取り消して改めて年休を与えるべきでしょう。

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職務命令違反で出勤停止処分にする場合、無給でも違法になりませんか?

Q.職務命令違反で出勤停止処分にする場合、無給でも違法になりませんか?

A.出勤停止の場合は、その間労務の提供がないわけですから、その結果としてその分の賃金を支払わないことは、減給制裁の制限に関する労基法91条違反にはなりません。

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雇用助成 不正受給増加 東京労働局公表

  雇用維持のため、二〇〇八年十二月に中小企業を対象に導入された「緊急雇用安定助成金」の不正受給が増加している。

 東京労働局が十二日に発表した七月分の企業数は、不正受給した企業名の公表が始まった昨年十一月以降で最多の九社。背景には景気低迷で企業の厳しい懐事情があるほか、震災関連業務で忙殺されていた同労働局がようやく調査業務に力を入れられるようになったことが大きいようだ。

 東京労働局は今年二月、第一号となる不正受給企業二社を公表。その後、不正受給企業は毎月零~六社で推移していた。不正受給の総額も五百万~六千四百万円だったが、六月分は六社で三億一千万円に。十二日公表の七月分は、九社で一億三千九百万円に上った。

 同事業は雇用を維持するため、従業員を休ませたり、教育訓練を行ったりした企業に国が賃金の一部を補助する制度。都内では〇九年度に九万件、一〇年度に八万七千件の助成金受給の届け出があり、本年度も七月末までに二万四千件余の届け出があった。

 東京労働局では「申請企業すべてを訪問し実地調査する方針だが、震災関連の業務に追われたこともあり、実際には優先順位を付けて調査せざるを得ない」と話している。

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