企業などは、株主等の出資者に対して、活動の結果を報告する責任があります。
監査業務は大きく二つに分けることが出来ます。一つは法廷監査で、もう一つは任意監査です。
法廷監査は、商法特例法や証券取引法などの法律上の規定にもとづき、社会政策目的や経済政策目的を実現するために行われます。
任意監査は、法律上の規定にもとづかない監査で、依頼者が財務諸表に信頼性を付与するため任意に依頼するものです。
公認会計士の行う監査業務は、財務諸表の監査証明業務といった民間企業を対象にしたものから、特殊法人・独立行政法人・組合事業のような公的組織まで行います。