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木下竜哉税理士事務所木下 竜哉(きのした たつや)

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200年住宅のメリット

新聞等でご存じの方も多いと思いますが、
「200年住宅」の制度が6月4日からスタートしています。
200年住宅とは、自治体に「長期優良住宅」として認定を受けた住宅をいいます。
長期間にわたって良好な状態で使用できる構造や設備を備えた住宅で、
200年?くらい使用できるってことのようですね。
一般住宅の平均寿命が30年といわれていますので、
6倍以上長持ちするってことでしょうか。

さて、この「200年住宅」には、
様々な税金の優遇制度が設けられています。

まずは、「住宅ローン減税の優遇」です。
住宅ローン減税は、
住宅ローン残高の1%を10年間、所得税の額から控除できる制度です。
年50万円が上限で、10年間で500万円が最大控除額となります。
200年住宅の場合、住宅ローン残高の1.2%を10年間控除でき、
年60万円×10年間で最大控除額が600万円に拡大されます。

二つ目が、「住宅投資型減税」と呼ばれる制度です。
この制度は、200年住宅の新築等にかかる標準的な性能強化費用の10%
(最大100万円)を居住した年の所得税から控除できるというものです。
ローンを組んでいれば住宅ローン減税との選択が可能ですし、
ローンを組んでいなくても認められます。

また、
所有権移転登記の登録免許税が
一般住宅で0.3%のところ、200年住宅では0.1%に優遇されます。

そのほか、不動産取得税の優遇、固定資産税の優遇などもあります。

<200年住宅に関する優遇税制>
1.住宅ローン減税の限度額600万円(一般住宅500万円)
2.住宅投資型減税(最大100万円の所得税額控除)
3.所有権移転登記の登録免許税の税率優遇0.1%(一般住宅0.3%)
4.不動産取得税の課税標準の優遇1,300万円控除(一般住宅1,200万円)
5.新築住宅の固定資産税2分の1減額期間延長(一戸120㎡相当分まで)
(1)一戸建て住宅5年間(一般住宅3年間)
(2)マンション7年間(一般住宅5年間)

200年住宅以外の住宅関連の優遇制度としては、
今年度の追加経済対策に盛り込まれている、
親から子へ住宅資金を贈与した場合の贈与税の非課税枠が500万円上乗せ
となる制度も見逃せません。
この制度は、
通常年間110万円の贈与税の非課税枠が610万円になるというものです。

さらに、
相続時精算課税制度という制度を利用することも、
有効な選択肢の一つです。
この制度を使うと、
20歳以上の子供が親から住宅資金の贈与を受ける場合には、
3,500万円までであれば贈与税がかかりません。

200年住宅の建設費は、一般の住宅に比べて2割程度割高となるようですが、
毎月高い家賃を払って賃貸住宅に住み続けるか、思い切って住宅を購入するか、
今が思案のしどころでしょうかね。

なお、上記の優遇制度を使うには、申告や届出等が必要となる場合もありますので、
お気軽に私どもにご相談ください。


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