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木下竜哉税理士事務所木下 竜哉(きのした たつや)

ブログ記事一覧

お陰様で2周年!

お陰様で、
独立開業2周年を迎えました!

これもひとえに、
お客様、お取引先様のご愛顧の賜物と感謝しております。
この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

皆様のご期待に沿えるように
さらに精進いたしますので、
より一層のご愛顧のほど
よろしくお願い申し上げます。


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木下竜哉税理士事務所
TEL:03-5339-7218 FAX:03-5339-7219
E-mail:info@k-zei.com URL:http://木下税理士.com
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-21-1アイタウン・レピア1103号室
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メリークリスマス&営業のお知らせ

MERRY CHRISTMAS !

クリスマスの夜
皆様いかがお過ごしですか?

異常気象で明け暮れた一年も
あと残すところ1週間となりました。

年末年始を過ごす予定の東北も
荒れ模様のようですね。

来年はウサギ年!
ウサギのようにピョンピョンとび跳ねる?
一年にしたいものです。

トナカイとウサギ?.jpg
トナカイとウサギ?

<年末年始の営業のお知らせ>

年末年始は、
12月29日(水)から1月5日(水)まで
お休みをいただきます。
年始は、1月6日(木)から平常どおり営業いたします。

なお、お急ぎの場合には、下記携帯電話までご連絡ください。
080-3597-6981

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。


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「年末調整は、面倒臭い?」

皆様ご存知の年末調整。
会社(税理士事務所?)から早く書類を出せと言われて、
いつも面倒だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

年末調整とは、掻い摘んで言うと、
「給料をもらっている人の所得税の精算」です。

ご存知のとおり、
会社から給料をもらう際には、所得税が差し引かれていますよね。
差し引かれた所得税(源泉所得税といいます。)は、会社が代行して国に納めています。

しかし、
源泉所得税は、毎月概算で計算されていますので、年末に精算をする必要があります。
この精算手続きが、「年末調整」です。

年の途中での扶養親族の増減、
生命保険料・地震保険料の支払いや住宅ローンの有無などを加味して、年末に所得税の精算をするわけなんですね。

そもそも所得税とは、
個人が儲けたことによる所得(もうけ)にかかる税金です。
収入から必要経費(収入を得るためにかかった経費)を
差し引いて所得(もうけ)を計算し、
この所得(もうけ)に応じた所得税を納めることとなります。

自営業者の方は、
自ら「収入」や「必要経費」を集計して「もうけ」を計算し、
さらに税金の計算をして国に納めています。
この手続きが「確定申告」です。

これに対して、
給料をもらっている方は、
「年末調整」として、会社がもうけや税金の計算を代行しています。

その際、
収入から差し引く必要経費は、
給料の金額に一定割合(5%~40%)をかけて計算されています。
これが「給与所得控除」という制度です。

年末調整後に会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」欄の右側の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額が、
「収入」である支払金額から「必要経費」としての「給与所得控除額」を差し引いた金額です。

収入の金額から必要経費の計算、もうけの計算、税金の計算、税金を納めることまで会社が代行してくれている!

実は、「年末調整は、至れり尽くせり!」だったんですね。

ただし、
給料以外に収入がある方や
2か所以上から給料をもらっている方は、
会社で「年末調整」をしてもらった後、
翌年の3月15日までに「確定申告」をしなければなりません。

また、
1か所からしか給料をもらっていなくても
医療費控除を受ける場合や初めて住宅ローン控除を受ける場合、給料の金額が2,000万円を超える場合には、
「確定申告」が必要です。

なお、
1か所からしか給料をもらっていなくて確定申告の必要のない方でも、実際にかかった通勤費、単身赴任費、資格取得費などの経費の合計が給与所得控除額よりも多い方は、
「確定申告」をすることで再度精算することもできます。


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初級簿記セミナー無事終了!

9月6日から始まった初級簿記セミナーの講師の仕事も
本日、無事終了!

日商簿記3級の勉強を始めた約15年前のことを思い出しながら、
「簿記のイロハ」から「財務諸表の作成」まで、
「わかりやすく」をモットーに講義をしたつもりですが、
受講生の方々にとってはどうだったのでしょうか?

ただ一つだけ確かなことは、
受講された方々の熱い眼差しがあったからこそ、
全20回の長丁場の講座を乗り切れたということ。

あらためて皆さんの熱意に感謝するとともに、
皆さんの今後のお仕事の中で、
セミナーで学んだことが役立つ日が来ることを願っています。

11月21日(日)は、いよいよ検定試験本番。
受講生の皆さん、健康に気をつけて頑張ってくださいね!


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初級簿記セミナー始まる!

今日、
初級簿記セミナーが始まりました。
久しぶりの講師の仕事で最初は少し緊張しましたが、
なんとか2時間の講義が無事終了!

講義の後、受講された方から
「おもしろかった!」言っていただけたので、
講師としては、励みになります。

私が日商簿記3級の勉強を始めた約15年前のことを思い出して、
なんだか感慨に耽ってしまいました。

全20回の長丁場なので、
健康管理に気をつけて頑張りま~す!


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初級簿記セミナーのお知らせ

日本商工会議所の簿記検定3級受験予定者を対象とした初級簿記セミナーの講師をさせていただくことになりました。

平成22年9月7日(火)~11月16(火)
毎週火曜日、金曜日午後6時30分~8時30分の全20回。
場所は、西新宿の東京商工会議所新宿支部の会議室です。

ご興味のある方は、
商工会議所のHPをご覧ください。


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夏季休暇のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます

連日、猛暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしですか?

先日、お客様から寒天(カンテン)をいただきました。
寒天というと夏に食べるイメージがありますよね。
そもそも、寒天は、
凍った心太(トコロテン)から発案された食べ物だとか。

寒天.jpg

視覚的にもなんだか涼しげです。
昔の人は、夏に寒天を食べることで、
夏の涼を五感で感じていたのでしょうかね。

エアコン、扇風機など文明の利器だけでなく、
昔ながらの夏の涼もたまにはいいものですね。

まだまだ暑い日が続きますが、皆様お体ご自愛ください。


<夏季休暇のお知らせ>

8月7日(土)から15日(日)までの間、夏季休暇をいただきます。
なお、お急ぎの場合には、下記携帯電話までご連絡ください。
080-3597-6981
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。


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源泉所得税って何?


7月12日(月)は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です!

源泉所得税とは、
もうけ(所得)の発生しているみなもと(源泉)でかかる
所得税のことをいいます。

会社や個人事業主の方は、
従業員に給料を支払う際、源泉所得税を差し引き(徴収し)ます。
これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収した源泉所得税は、
原則として毎翌月の10日までに国に納付しなければなりません。

ただし、給与を支払う従業員が常時9人以下の場合には、
特例によって、年2回にまとめて納付することが出来ます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

この特例を受けるためには、
税務署へ事前に申請書を提出しておかなければなりません。

申請書を提出して認められれば、
1月~6月に支払った給料についての源泉所得税を7月10日までに
7月~12月に支払った給料についての源泉所得税を翌年1月10日までに
納付すればいいこととなります(期限日が土日祝日の場合は翌平日)。
さらに、「特例の特例」という申請をしておけば、
翌年1月10日の納期限は翌年1月20日まで延長されます。

源泉徴収によって納付しなければならない所得には、
給料のほかに、税理士、社会保険労務士、司法書士などの報酬があります。
なお、原稿料や講演料などの報酬についての源泉所得税には、
「納期の特例」は適用されず、
毎翌月10日までに納めなければならないのでご注意ください。

7月12日(月)は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です!

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最高益更新のヒ・ミ・ツ!

新聞、ニュースなどで皆様もご存じのとおり、
先週末、上場企業の決算発表がラッシュを迎えました。

業界によってバラつきがあるものの、多くの企業で利益の回復が見られています。
リーマンショックからV字回復を果たした企業だけでなく、
オリエンタルランド、亀田製菓、タカラトミー、ヤマダ電機など
過去最高益を更新した企業も!


オリエンタルランド(東京ディズニーランド)
入場者数減少もグッズ販売のテコ入れやコストダウンで利益を確保!


亀田製菓
「亀田の柿の種」、「ハッピーターン」、「手塩屋」などの主力ブランドが大きく伸張し、
売上面・利益面共に業績に貢献!


タカラトミー
リカちゃん人形、トミカ、プラレールなどの定番商品に加え、
現代版ベーゴマ「ベイブレード」などの人気商品が業績を牽引!


ヤマダ電機
エコポイント制度が追い風となって、
対象商品のテレビ、冷蔵庫、エアコンを中心に売り上げを伸ばす!


なんだか新聞の見出しのようですが、
実はこれ、各社の「決算短信」から抜粋したものです。


「決算短信」とは、
上場企業が、決算発表時に作成して証券取引所に提出する決算速報をいいます。
つまり、企業は、この決算短信に基づいて決算内容を発表するのです。

決算短信には、
業績数値だけでなく、なぜ売上や利益が上がったのかという説明書きもあります。
この説明書きは、「経営成績に関する分析」という項目に記載されています。


いうなれば、決算短信は、マスコミ各社の情報ソースでもあるわけなんですね。


過去最高益更新企業の決算短信はこちら

オリエンタルランド.pdf

亀田製菓.pdf

タカラトミー.pdf

ヤマダ電機.pdf


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ツイッターの活用


昨日、しばらくご無沙汰していた
「士業マーケティング研究会」に参加しました。

司法書士、弁護士、行政書士、中小企業診断士、
建築士、社会保険労務士、税理士など、
いわゆる士業(シギョウ)の面々が、
マーケティング(集客)とセールス(営業)の技術について、
相互に情報交換することによって営業力を磨こうという勉強会です。

今回のテーマは「士業のツイッター活用術!」

政治家の発言などで何かと話題のツイッター!
ツイート(つぶやく)ことが営業ツールになるのかどうか・・・

ツイッターを実際に使っている士業の方々によると、
HPやブログとの併用で相乗効果を高め、
HPのアクセス数のアップを図るという目的で活用するのが良いようです。

でも、ブログもロクロク出来ない私にとっては、
何ともはや、遠い道のりです・・・

まずは、ブログの更新、頑張ります!

士業マーケティング研究会のHPはこちら


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日本の未来は税制改正?

事務所の向かい側にある八重桜が満開です。
まさに春爛漫!

八重桜.jpg

でも、今年は春らしい陽気が長く続きませんよね。
4月も半ばだというのに雪も降りましたし・・・
寒い中のお花見で体調を崩された方も多いのではないでしょうか。

この間の休日は、子どもたちが風邪をひき、家に閉じこもることに・・・。
でも、お陰様?で看病の合間に、
村上春樹氏の「1Q84・BOOK3」を読破!

期待どおり(ブログ2009年9月18日)、
村上氏は、すばらしい未来を書き込んでくれました。

「日本の未来は~世界が羨む~恋をしようじゃないか~♪」
ひと昔前に流行ったモーニング娘の「LOVEマシーン」という歌の
ワンフレーズです。

村上氏が書き込んでくれた未来は、
「世界が羨む恋」とでも呼べるのでしょうか・・・


さて、話は変わって、
毎年4月は、税制改正が行われます。

国家の収入は、基本的に税金によって賄われているわけですから、
日本の未来は、税制改正によって書き込まれていくことになります。

では、今年の税制改正からどんな未来が見えてくるのでしょうか?

まず、個人の所得税について、扶養控除制度が見直されました。
0~15歳の年少扶養親族に対する扶養控除(国税38万円、地方税33万円)
が、廃止されます。
また、16~18歳の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(国税25
万円、地方税12万円)が廃止されます。
この見直しは、直接的には「子ども手当」の財源確保と結びついていますが、
「控除・減税」から「給付」へ政策を変えていこうという大きな流れの
一つでもあります。

贈与税の関係では、
両親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠が、
平成21年までの500万円から、平成22年は1,500万円、
平成23年は1,000万円まで引き上げられます。
この制度には、住宅の取得を促進することで、住宅市場を活性化するという
狙いがあります。

法人税では、
一人オーナー会社の役員給与に関する規制がなくなりました。
この規制は、会社の設立を阻害する要因になるといわれていました。
創業される方が増え、景気回復へのキッカケとなればいいのですが・・・

このところ、
新党の旗揚げがメディアを賑わしています。
与謝野薫氏を中心とした「新党たちあがれ日本」。
杉並区長山田宏氏を中心とした「日本創新党(にっぽんそうしんとう)」。

さて、日本の未来は・・・


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消費税セミナーの講師

昨日、消費税セミナーの講師を務めました。
新宿法人会が毎年主催しているセミナーで、
昨年に引き続き2回目です。

「やさしい消費税」と題して、
消費税の基本的な仕組みからリース取引の処理などを
解説させていただきました。

受講された方々のアンケートでは、
ご好評をいただいたようで一安心です。

ただ、中には
「自分で消費税の申告書が作成できるようになるぐらいの内容にして欲しい。」
といったレベルの高いご意見も・・・。

皆さんのご要望にお応えするのは、中々難しいものですね。


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現金って儚いもの

みなさまご存知の現金出納帳(げんきんすいとうちょう)、
事業を始めると必ずといっていいほど付けないといけませんね。
いうなれば、会計帳簿のイロハのイというところでしょうか。

現金出納帳とは、その名のとおり、
現金の出納(すいとう)つまり出入りを記録しておく帳面です。
現金が出て行ったら、商品の仕入代金として使ったのか、
電話代の支払いのために使ったのかなど、
何のためにいくら使ったのかを記録します。
一方、現金が入ってきたら、売上の入金なのか、
仮払いしていた出張旅費の精算金の戻りなのかなど、
なぜ現金が入ってきたのかを記録します。

では、そもそも現金出納帳の「現金」とは何を意味するのでしょうか?
会計の世界で現金とは、手許(てもと)にある「お金(現ナマ)」をいいます。
つまり、1万円札などの紙幣、500円玉などの硬貨としてお金が手許に
ある状態をいうのです。
飲食店や小売店などの現金商売の場合には、レジの中の釣銭などが、
まず「現金」として取り扱われます。
その他の事業では、会社の事務所などにある金庫の中のお金が現金です。
銀行預金からお金を引き出すと、その時点で現金として取り扱います。

ところで、みなさんは、財布を落とした経験はありませんか?
財布にはいったいいくら入っていたのか?
1万円単位ぐらいならまだしも、千円、百円ぐらいの単位になると
記憶が曖昧になってきます。
十円、1円単位などは到底わかりませんよね。
警察で財布にいくら入っていたのかを聞かれると
さらに自信がなくなったりして・・・

手許に「現金」がいくらあったのかを証明するのは、
意外に難しいものなんですよね。

そこで登場するのが、現金出納帳です。
現金の出入りとその残高(ざんだか)をその都度「記録」しておくことによって、
「記憶」に頼っていた現金の儚さが、確かな存在に変わるのです。

さらに、1万円札が何枚、千円札が何枚、500円玉が何枚というように
金種ごとに現金の在高(ありだか)を調べて
(「現金実査(げんきんじっさ)」といいます。)記録しておくと、
現金がいくらあったのかは、より確かなものになります。

もちろん、現金出納帳はお金の使い道やどれだけ儲けたのかを
教えてくれる重要な手掛かりでもあります。

現金出納帳を使って、是非、事業の発展に役立ててくださいね。

現金出納帳の作成方法や付け方、
現金実査の際に現金の在り高を記録しておく金種表の作り方など
ご不明な点は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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出張の楽しみ

今日は、日帰りで大阪への出張でした。
大阪のお客様のところへ毎月訪問するようになって、
早いもので半年が過ぎました。

その間、
訪問のたびごとに、
経理の方の処理レベルが向上していくので、
毎月の出張がとても楽しみです。

最近は、日常の取引については
ほぼ正確に会計処理が出来るようになり、
うれしい限りですね。

この調子だと、私の仕事がなくなってしまうかも・・・


出張の楽しみといえば、
以前ブログで書いた駅弁のほか、
車窓の風景をみることがあります。

今回は、
とびっきり美しい富士山を見ることができました。
雪を纏った富士は、
朝日に照らされ、
冬の澄み切った青空に
くっきりと浮かび上がっていました。

20100107.富士山Image125.jpg


富士山を見ると
なんだか良いことが起りそうな気がするのは、
私だけでしょうか・・・


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独立開業1周年

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、私こと
昨年1月に独立開業し、
無事1周年を迎えることが出来ました。

これもひとえに、
お客様、お取引先様のご愛顧の賜物と感謝しております。
この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

皆様のご期待に沿えるように
さらに本年も精進いたしますので、
より一層のご愛顧のほど
よろしくお願い申し上げます。


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