皆様ご存知の年末調整。
会社(税理士事務所?)から早く書類を出せと言われて、
いつも面倒だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
年末調整とは、掻い摘んで言うと、
「給料をもらっている人の所得税の精算」です。
ご存知のとおり、
会社から給料をもらう際には、所得税が差し引かれていますよね。
差し引かれた所得税(源泉所得税といいます。)は、会社が代行して国に納めています。
しかし、
源泉所得税は、毎月概算で計算されていますので、年末に精算をする必要があります。
この精算手続きが、「年末調整」です。
年の途中での扶養親族の増減、
生命保険料・地震保険料の支払いや住宅ローンの有無などを加味して、年末に所得税の精算をするわけなんですね。
そもそも所得税とは、
個人が儲けたことによる所得(もうけ)にかかる税金です。
収入から必要経費(収入を得るためにかかった経費)を
差し引いて所得(もうけ)を計算し、
この所得(もうけ)に応じた所得税を納めることとなります。
自営業者の方は、
自ら「収入」や「必要経費」を集計して「もうけ」を計算し、
さらに税金の計算をして国に納めています。
この手続きが「確定申告」です。
これに対して、
給料をもらっている方は、
「年末調整」として、会社がもうけや税金の計算を代行しています。
その際、
収入から差し引く必要経費は、
給料の金額に一定割合(5%~40%)をかけて計算されています。
これが「給与所得控除」という制度です。
年末調整後に会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」欄の右側の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額が、
「収入」である支払金額から「必要経費」としての「給与所得控除額」を差し引いた金額です。
収入の金額から必要経費の計算、もうけの計算、税金の計算、税金を納めることまで会社が代行してくれている!
実は、「年末調整は、至れり尽くせり!」だったんですね。
ただし、
給料以外に収入がある方や
2か所以上から給料をもらっている方は、
会社で「年末調整」をしてもらった後、
翌年の3月15日までに「確定申告」をしなければなりません。
また、
1か所からしか給料をもらっていなくても
医療費控除を受ける場合や初めて住宅ローン控除を受ける場合、給料の金額が2,000万円を超える場合には、
「確定申告」が必要です。
なお、
1か所からしか給料をもらっていなくて確定申告の必要のない方でも、実際にかかった通勤費、単身赴任費、資格取得費などの経費の合計が給与所得控除額よりも多い方は、
「確定申告」をすることで再度精算することもできます。
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木下竜哉税理士事務所
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