源泉所得税の納付期限!
源泉所得税の納期の特例を選択されている事業者の方へ
源泉所得税の納付期限が近づいています!
平成21年1月~6月分の源泉所得税の納付期限は、
7月10日(金)です!
期限までに納付をお忘れなく!
<源泉徴収制度のあらまし>
1.源泉徴収義務者(源泉徴収をしなければならない者)
事業を営んでいる個人や法人(人格のない社団等を含みます。)の方は、
給与や弁護士・司法書士・税理士報酬などを支払う際、
所得税の源泉徴収をしなければなりません。
2.源泉徴収をしなくていい者
常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする個人が、給与等や退職手当等、税理士報酬などの報酬・料金等を支払う際には、源泉徴収の必要はありません。
3.源泉所得税の納付期限
源泉徴収をした所得税は、通常、翌月の10日までに納付することとされています。
4.源泉所得税の納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満である事業者については、給与等、退職金、税理士報酬等の源泉所得税を年2回にまとめて納付する特例があります。
この特例の適用を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、税務署長の承認を受けておかなければなりません。
承認されると、毎年1月~6月に源泉徴収した所得税を7月10日までに、7月~12月に源泉徴収した所得税を翌年の1月10日までに納めればいいことになります。
なお、原稿料や外注費、講演料などの源泉所得税については、この特例が適用されず、毎月10日までに納めなければならないのでご注意ください。
+++++++++++++++++++++++++++++++
会社設立第1期応援キャンペーン実施中!
キャンンペーン詳細はこちら!
+++++++++++++++++++++++++++++++
決算書の読み方のポイントを凝縮した小冊子
「決算書虎の巻(全12巻)」無料サンプル配信中!
決算書虎の巻配信ご希望の方はこちら!
お問合せ内容欄に「決算書虎の巻配信希望」とお書きください。
*******************************
木下竜哉税理士事務所
TEL:03-5339-7218 FAX:03-5339-7219
E-mail:info@k-zei.com URL:http://木下税理士.com
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-21-1アイタウン・レピア1103号室
*******************************