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木下竜哉税理士事務所木下 竜哉(きのした たつや)

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日本の未来は税制改正?

事務所の向かい側にある八重桜が満開です。
まさに春爛漫!

八重桜.jpg

でも、今年は春らしい陽気が長く続きませんよね。
4月も半ばだというのに雪も降りましたし・・・
寒い中のお花見で体調を崩された方も多いのではないでしょうか。

この間の休日は、子どもたちが風邪をひき、家に閉じこもることに・・・。
でも、お陰様?で看病の合間に、
村上春樹氏の「1Q84・BOOK3」を読破!

期待どおり(ブログ2009年9月18日)、
村上氏は、すばらしい未来を書き込んでくれました。

「日本の未来は~世界が羨む~恋をしようじゃないか~♪」
ひと昔前に流行ったモーニング娘の「LOVEマシーン」という歌の
ワンフレーズです。

村上氏が書き込んでくれた未来は、
「世界が羨む恋」とでも呼べるのでしょうか・・・


さて、話は変わって、
毎年4月は、税制改正が行われます。

国家の収入は、基本的に税金によって賄われているわけですから、
日本の未来は、税制改正によって書き込まれていくことになります。

では、今年の税制改正からどんな未来が見えてくるのでしょうか?

まず、個人の所得税について、扶養控除制度が見直されました。
0~15歳の年少扶養親族に対する扶養控除(国税38万円、地方税33万円)
が、廃止されます。
また、16~18歳の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(国税25
万円、地方税12万円)が廃止されます。
この見直しは、直接的には「子ども手当」の財源確保と結びついていますが、
「控除・減税」から「給付」へ政策を変えていこうという大きな流れの
一つでもあります。

贈与税の関係では、
両親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠が、
平成21年までの500万円から、平成22年は1,500万円、
平成23年は1,000万円まで引き上げられます。
この制度には、住宅の取得を促進することで、住宅市場を活性化するという
狙いがあります。

法人税では、
一人オーナー会社の役員給与に関する規制がなくなりました。
この規制は、会社の設立を阻害する要因になるといわれていました。
創業される方が増え、景気回復へのキッカケとなればいいのですが・・・

このところ、
新党の旗揚げがメディアを賑わしています。
与謝野薫氏を中心とした「新党たちあがれ日本」。
杉並区長山田宏氏を中心とした「日本創新党(にっぽんそうしんとう)」。

さて、日本の未来は・・・


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木下竜哉税理士事務所
TEL:03-5339-7218 FAX:03-5339-7219
E-mail:info@k-zei.com URL:http://木下税理士.com
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-21-1アイタウン・レピア1103号室
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