源泉所得税って何?
7月12日(月)は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です!
源泉所得税とは、
もうけ(所得)の発生しているみなもと(源泉)でかかる
所得税のことをいいます。
会社や個人事業主の方は、
従業員に給料を支払う際、源泉所得税を差し引き(徴収し)ます。
これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収した源泉所得税は、
原則として毎翌月の10日までに国に納付しなければなりません。
ただし、給与を支払う従業員が常時9人以下の場合には、
特例によって、年2回にまとめて納付することが出来ます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
この特例を受けるためには、
税務署へ事前に申請書を提出しておかなければなりません。
申請書を提出して認められれば、
1月~6月に支払った給料についての源泉所得税を7月10日までに
7月~12月に支払った給料についての源泉所得税を翌年1月10日までに
納付すればいいこととなります(期限日が土日祝日の場合は翌平日)。
さらに、「特例の特例」という申請をしておけば、
翌年1月10日の納期限は翌年1月20日まで延長されます。
源泉徴収によって納付しなければならない所得には、
給料のほかに、税理士、社会保険労務士、司法書士などの報酬があります。
なお、原稿料や講演料などの報酬についての源泉所得税には、
「納期の特例」は適用されず、
毎翌月10日までに納めなければならないのでご注意ください。
7月12日(月)は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です!
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