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木下竜哉税理士事務所木下 竜哉(きのした たつや)

ブログ記事一覧

「年末調整は、面倒臭い?」

皆様ご存知の年末調整。
会社(税理士事務所?)から早く書類を出せと言われて、
いつも面倒だと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

年末調整とは、掻い摘んで言うと、
「給料をもらっている人の所得税の精算」です。

ご存知のとおり、
会社から給料をもらう際には、所得税が差し引かれていますよね。
差し引かれた所得税(源泉所得税といいます。)は、会社が代行して国に納めています。

しかし、
源泉所得税は、毎月概算で計算されていますので、年末に精算をする必要があります。
この精算手続きが、「年末調整」です。

年の途中での扶養親族の増減、
生命保険料・地震保険料の支払いや住宅ローンの有無などを加味して、年末に所得税の精算をするわけなんですね。

そもそも所得税とは、
個人が儲けたことによる所得(もうけ)にかかる税金です。
収入から必要経費(収入を得るためにかかった経費)を
差し引いて所得(もうけ)を計算し、
この所得(もうけ)に応じた所得税を納めることとなります。

自営業者の方は、
自ら「収入」や「必要経費」を集計して「もうけ」を計算し、
さらに税金の計算をして国に納めています。
この手続きが「確定申告」です。

これに対して、
給料をもらっている方は、
「年末調整」として、会社がもうけや税金の計算を代行しています。

その際、
収入から差し引く必要経費は、
給料の金額に一定割合(5%~40%)をかけて計算されています。
これが「給与所得控除」という制度です。

年末調整後に会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」欄の右側の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額が、
「収入」である支払金額から「必要経費」としての「給与所得控除額」を差し引いた金額です。

収入の金額から必要経費の計算、もうけの計算、税金の計算、税金を納めることまで会社が代行してくれている!

実は、「年末調整は、至れり尽くせり!」だったんですね。

ただし、
給料以外に収入がある方や
2か所以上から給料をもらっている方は、
会社で「年末調整」をしてもらった後、
翌年の3月15日までに「確定申告」をしなければなりません。

また、
1か所からしか給料をもらっていなくても
医療費控除を受ける場合や初めて住宅ローン控除を受ける場合、給料の金額が2,000万円を超える場合には、
「確定申告」が必要です。

なお、
1か所からしか給料をもらっていなくて確定申告の必要のない方でも、実際にかかった通勤費、単身赴任費、資格取得費などの経費の合計が給与所得控除額よりも多い方は、
「確定申告」をすることで再度精算することもできます。


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木下竜哉税理士事務所
TEL:03-5339-7218 FAX:03-5339-7219
E-mail:info@k-zei.com URL:http://木下税理士.com
〒160-0023東京都新宿区西新宿6-21-1アイタウン・レピア1103号室
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源泉所得税って何?


7月12日(月)は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です!

源泉所得税とは、
もうけ(所得)の発生しているみなもと(源泉)でかかる
所得税のことをいいます。

会社や個人事業主の方は、
従業員に給料を支払う際、源泉所得税を差し引き(徴収し)ます。
これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収した源泉所得税は、
原則として毎翌月の10日までに国に納付しなければなりません。

ただし、給与を支払う従業員が常時9人以下の場合には、
特例によって、年2回にまとめて納付することが出来ます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

この特例を受けるためには、
税務署へ事前に申請書を提出しておかなければなりません。

申請書を提出して認められれば、
1月~6月に支払った給料についての源泉所得税を7月10日までに
7月~12月に支払った給料についての源泉所得税を翌年1月10日までに
納付すればいいこととなります(期限日が土日祝日の場合は翌平日)。
さらに、「特例の特例」という申請をしておけば、
翌年1月10日の納期限は翌年1月20日まで延長されます。

源泉徴収によって納付しなければならない所得には、
給料のほかに、税理士、社会保険労務士、司法書士などの報酬があります。
なお、原稿料や講演料などの報酬についての源泉所得税には、
「納期の特例」は適用されず、
毎翌月10日までに納めなければならないのでご注意ください。

7月12日(月)は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です!

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現金って儚いもの

みなさまご存知の現金出納帳(げんきんすいとうちょう)、
事業を始めると必ずといっていいほど付けないといけませんね。
いうなれば、会計帳簿のイロハのイというところでしょうか。

現金出納帳とは、その名のとおり、
現金の出納(すいとう)つまり出入りを記録しておく帳面です。
現金が出て行ったら、商品の仕入代金として使ったのか、
電話代の支払いのために使ったのかなど、
何のためにいくら使ったのかを記録します。
一方、現金が入ってきたら、売上の入金なのか、
仮払いしていた出張旅費の精算金の戻りなのかなど、
なぜ現金が入ってきたのかを記録します。

では、そもそも現金出納帳の「現金」とは何を意味するのでしょうか?
会計の世界で現金とは、手許(てもと)にある「お金(現ナマ)」をいいます。
つまり、1万円札などの紙幣、500円玉などの硬貨としてお金が手許に
ある状態をいうのです。
飲食店や小売店などの現金商売の場合には、レジの中の釣銭などが、
まず「現金」として取り扱われます。
その他の事業では、会社の事務所などにある金庫の中のお金が現金です。
銀行預金からお金を引き出すと、その時点で現金として取り扱います。

ところで、みなさんは、財布を落とした経験はありませんか?
財布にはいったいいくら入っていたのか?
1万円単位ぐらいならまだしも、千円、百円ぐらいの単位になると
記憶が曖昧になってきます。
十円、1円単位などは到底わかりませんよね。
警察で財布にいくら入っていたのかを聞かれると
さらに自信がなくなったりして・・・

手許に「現金」がいくらあったのかを証明するのは、
意外に難しいものなんですよね。

そこで登場するのが、現金出納帳です。
現金の出入りとその残高(ざんだか)をその都度「記録」しておくことによって、
「記憶」に頼っていた現金の儚さが、確かな存在に変わるのです。

さらに、1万円札が何枚、千円札が何枚、500円玉が何枚というように
金種ごとに現金の在高(ありだか)を調べて
(「現金実査(げんきんじっさ)」といいます。)記録しておくと、
現金がいくらあったのかは、より確かなものになります。

もちろん、現金出納帳はお金の使い道やどれだけ儲けたのかを
教えてくれる重要な手掛かりでもあります。

現金出納帳を使って、是非、事業の発展に役立ててくださいね。

現金出納帳の作成方法や付け方、
現金実査の際に現金の在り高を記録しておく金種表の作り方など
ご不明な点は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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青色申告の特典~帳簿をつけるとご褒美が貰える!

新宿区 西新宿 の 税理士 木下竜哉 です。

ご存知ですか?
「会計帳簿をつけますよ宣言」
をした人は、ご褒美が貰えるってこと。

このご褒美が
青色申告(あおいろしんこく)の特典です。

「会計帳簿をつけますよ宣言」は、
「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出して行います。
個人で事業を始められた方は事業を始めてから2か月以内、
会社を作った方は設立から3か月以内に出さなければいけません。

「青色」というのは申告書の用紙の色がアオイロだからです。
今では電子申告が普及しているので、用紙の色は関係なくなっていますが・・・。

青色申告の特典には、こんなものが

<個人事業者>

1.青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)
帳簿付けの手間賃として、65万円を経費にしていいですよという特典です。

2.青色事業専従者給与(あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ)
一緒に働く家族に十分な給料を払ってもいいですよという特典です。

3.純損失の繰越控除(じゅんそんしつのくりこしこうじょ)
赤字を3年間持ち越すことができる特典です。

4.純損失の繰戻しによる還付(じゅんそんしつのくりもどしによるかんぷ)
赤字を黒字だった前の年に繰り戻して、前の年の税金を戻してもらえる特典です。


<会社などの法人>

1.青色欠損金の繰越控除(あおいろけっそんきんのくりこしこうじょ)
赤字を7年間持ち越しできるという特典です。

2.欠損金の繰戻しによる還付(けっそんきんのくりもどしによるかんぷ)
赤字を黒字だった前の年に繰り戻して、前の年の税金を戻してもらえる特典です。

3.更正通知の理由附記(こうせいつうちのりゆうふき)
税務署から理由がなくダメと言われないという特典です。


上記のほか、
個人事業者や小規模な会社(資本金1億円以下)などに認められる
30万円未満のパソコンなどを一気に経費処理できる特典など、
数多くのご褒美が用意されています。

どうですか?
少しはやる気になっていただけましたか?

やる気の出た方はもちろんのこと、
やる気の出なかった方もご安心ください。

当事務所では、
簿記がわからなくても入力ができる
簡単入力機能付き会計ソフトをご用意して、
会計帳簿作成のサポートをしております。

手取り足取りサポートいたします!

お気軽にご相談ください。

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会計も過去も書き換えられない!

新宿区 西新宿 の 税理士 木下竜哉 です。


パソコン、DVD、ゲーム機等々、今やこの世はデジタル時代です。
便利さと引き換えに我々が失ったモノ。
それは「事実というものの重み」ではないでしょうか。
ボタン一つで消去、リセットできるということ。
つまり、過去の事実を書き換えられるということです。


たとえばデジカメで撮った写真は、パソコンでいくらでも修正ができます。


ひと昔前、フジカラーのTVCMで樹木希林が
「美しい人はより美しく、それなりの人はそれなりに。」といっていましたが、
そんな素敵な時代はもう終わってしまったのでしょうか。


実は、会計の世界もリセットや書き換えが横行しています。
会計ソフトという便利なものが普及したことによって、
その傾向に拍車がかかっています。


たとえば、
会社の決算をする際、利益が出過ぎたからといって、
「節税」という幻想に惑わされ、
1年前まで遡って会計ソフトを書き換えて経費を水増しする
といったようなことです。


このようなことをして、果たして
会社の実態を正しく把握することができるのでしょうか?
事実を捻じ曲げて、
会社に輝く未来は訪れるのでしょうか?


会社法第432条1項には、
「株式会社は、-(中略)-、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」
とあります。
このなかにある『適時に』という文言からは、
「遡って」とか「書き換えて」といった言葉は
どう考えても浮かんでこないですよね。


そこで登場するのが、書き換えられない会計ソフトです。
数ある会計ソフトのなかで遡って書き換えられないのは、
今のところ当事務所の推奨するTKCの会計ソフトだけです。


遡って書き換えられないということは、すなわち、
会社法のいう「適時に」作成された帳簿であるということになります。


当事務所では、TKCの会計ソフトを導入されたお客様に
「会計帳簿の適時性に関する証明書」というものをご提供させていただいております。
詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


村上春樹氏の小説「1Q84」に次のようなくだりがあります。
『天吾がやらなくてはならないのはおそらく、
現在という十字路に立って過去を誠実に見つめ、
過去を書き換えられるように未来を書き込んでいくことだ。
それよりほかに道はない。』と。
BOOK1、BOOK2と発売された1Q84ですが、
村上春樹氏は続編を執筆中とか。
来夏に出版予定だそうです。
さて、
村上氏は「BOOK3」に
どんな未来を書き込んでくれるのでしょうか。
いまから楽しみです。


「会計も過去も書き換えられない!」
だからこそ、今を、未来を、精一杯頑張ることができる。
そんなことを考えている今日この頃です。

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民主党政権で税金はどう変わる?

昨日の衆議院選挙で、民主党へ政権が交代することになりましたね。

皆さんもご存じのとおり、
民主党はマニフェストの中で、
子育て支援や高速道路の原則無料化などの政策を掲げています。

私のような子育て中の家庭には、ありがたいことです。

マニフェストで約束したとおり、
「税金のムダづかいを徹底的になくして」
是非、政策を実現してほしいものです。

さて、
そのマニフェストの中で、
中小企業向けの減税として挙げられているのが、
1.中小企業向けの法人税率引き下げ(現在の18%から11%に)。
2.「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入制度の廃止。
です。

上記2.の制度は、
個人事業者と1人オーナー会社との課税の公平を図るという名目で設けられた制度ですが、
小規模な会社を設立しやすくした「会社法」の趣旨と矛盾するといった問題点が指摘されていました。
税理士会でもかねてから廃止を訴えていましたが、
私たち税理士の声が届いたのでしょうかね。

その他の減税措置として挙げられているのが、
ガソリン税・自動車取得税等の暫定税率の廃止です。

これらの減税規模は、民主党の試算によると2兆7500億円程度とされています。

税金のムダづかいを徹底的になくし、
明るい日本の未来を作ってもらいたいものです。


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認定NPO法人制度のグルグル回り

認定NPO法人に対して寄附をした個人や法人は、
税制上の優遇を受けられることとなっています。
つまり、認定NPO法人になると、
広く寄附を集めやすくなるのです。

ただし、
認定NPO法人になるためには、
パブリック・サポートテスト基準という
大きな関門が待ち受けています。
この基準は、簡単にいえば、
広く寄附を集めているかどうかを判断するための基準です。

あれっ、なんだかおかしいですね。

「広く寄附を集めたい」のに、
既に
「広く寄附を集めている」
ということを証明しなければならないなんて・・・

犬が、尻尾に括り付けられたエサを必死に追いかけて
グルグル回っているような感じですね。

現在、NPO法人の数は約3万8千です。
このうち認定NPO法人は、
わずか95法人に過ぎません(平成21年7月1日現在)。

グルグル回りから抜け出すのは至難の業ということでしょうか。

とはいえ、
パブリック・サポートテストの実績判定期間が2年に短縮されるなど、
ここ数年、
認定NPO法人の要件も緩和されてきています。

今が抜け出し時かも知れませんね。


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源泉所得税の納付期限!

源泉所得税の納期の特例を選択されている事業者の方へ
源泉所得税の納付期限が近づいています!
平成21年1月~6月分の源泉所得税の納付期限は、
7月10日(金)です!
期限までに納付をお忘れなく!


<源泉徴収制度のあらまし>

1.源泉徴収義務者(源泉徴収をしなければならない者)

事業を営んでいる個人や法人(人格のない社団等を含みます。)の方は、
給与や弁護士・司法書士・税理士報酬などを支払う際、
所得税の源泉徴収をしなければなりません。

2.源泉徴収をしなくていい者

常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする個人が、給与等や退職手当等、税理士報酬などの報酬・料金等を支払う際には、源泉徴収の必要はありません。

3.源泉所得税の納付期限

源泉徴収をした所得税は、通常、翌月の10日までに納付することとされています。

4.源泉所得税の納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満である事業者については、給与等、退職金、税理士報酬等の源泉所得税を年2回にまとめて納付する特例があります。
この特例の適用を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、税務署長の承認を受けておかなければなりません。
承認されると、毎年1月~6月に源泉徴収した所得税を7月10日までに、7月~12月に源泉徴収した所得税を翌年の1月10日までに納めればいいことになります。
なお、原稿料や外注費、講演料などの源泉所得税については、この特例が適用されず、毎月10日までに納めなければならないのでご注意ください。

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200年住宅のメリット

新聞等でご存じの方も多いと思いますが、
「200年住宅」の制度が6月4日からスタートしています。
200年住宅とは、自治体に「長期優良住宅」として認定を受けた住宅をいいます。
長期間にわたって良好な状態で使用できる構造や設備を備えた住宅で、
200年?くらい使用できるってことのようですね。
一般住宅の平均寿命が30年といわれていますので、
6倍以上長持ちするってことでしょうか。

さて、この「200年住宅」には、
様々な税金の優遇制度が設けられています。

まずは、「住宅ローン減税の優遇」です。
住宅ローン減税は、
住宅ローン残高の1%を10年間、所得税の額から控除できる制度です。
年50万円が上限で、10年間で500万円が最大控除額となります。
200年住宅の場合、住宅ローン残高の1.2%を10年間控除でき、
年60万円×10年間で最大控除額が600万円に拡大されます。

二つ目が、「住宅投資型減税」と呼ばれる制度です。
この制度は、200年住宅の新築等にかかる標準的な性能強化費用の10%
(最大100万円)を居住した年の所得税から控除できるというものです。
ローンを組んでいれば住宅ローン減税との選択が可能ですし、
ローンを組んでいなくても認められます。

また、
所有権移転登記の登録免許税が
一般住宅で0.3%のところ、200年住宅では0.1%に優遇されます。

そのほか、不動産取得税の優遇、固定資産税の優遇などもあります。

<200年住宅に関する優遇税制>
1.住宅ローン減税の限度額600万円(一般住宅500万円)
2.住宅投資型減税(最大100万円の所得税額控除)
3.所有権移転登記の登録免許税の税率優遇0.1%(一般住宅0.3%)
4.不動産取得税の課税標準の優遇1,300万円控除(一般住宅1,200万円)
5.新築住宅の固定資産税2分の1減額期間延長(一戸120㎡相当分まで)
(1)一戸建て住宅5年間(一般住宅3年間)
(2)マンション7年間(一般住宅5年間)

200年住宅以外の住宅関連の優遇制度としては、
今年度の追加経済対策に盛り込まれている、
親から子へ住宅資金を贈与した場合の贈与税の非課税枠が500万円上乗せ
となる制度も見逃せません。
この制度は、
通常年間110万円の贈与税の非課税枠が610万円になるというものです。

さらに、
相続時精算課税制度という制度を利用することも、
有効な選択肢の一つです。
この制度を使うと、
20歳以上の子供が親から住宅資金の贈与を受ける場合には、
3,500万円までであれば贈与税がかかりません。

200年住宅の建設費は、一般の住宅に比べて2割程度割高となるようですが、
毎月高い家賃を払って賃貸住宅に住み続けるか、思い切って住宅を購入するか、
今が思案のしどころでしょうかね。

なお、上記の優遇制度を使うには、申告や届出等が必要となる場合もありますので、
お気軽に私どもにご相談ください。


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