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森会計事務所森 智之(もり ともゆき)

ブログ記事一覧

事業活動には資金が必要だ。但し・・

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付が大幅に増加している。

セーフティネット貸付とは、景気後退により経営環境が悪化した場合など融資を受けられる制度。

セーフティーネット貸付は一般的な融資に比べてはるかに融資条件が緩やかな制度であるため、この制度で運転資金を借入された会社も多いと思います。

公庫の発表によると平成21年4~6月の3ヵ月間の融資額は1兆5723億円、前年同期比で451%。

昨年の平成20年10月~同21年3月の6か月の融資合計1兆3922億円を3ヶ月で上回ったことになる。

このセーフティーネット融資制度は非常に借りやすいので利用したいのはよくわかる。

資金ショートが心配なら借入をするのも仕方ないが同時に経費をリストラし削減しなければすぐに行き詰まる場合が多いでしょう。

売上がすぐに回復するのはかなり悲観的な状況下で、多くの中小企業はとりあえずセーフティーネット制度で借入出来たが今後はまったく不透明というのが本音ではないでしょうか。

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確定申告の期限後申告

 
 所得税の確定申告が終わりましたね。

フリーランスの個人事業者の方や不動産収入がある方などは申告が終了してほっとしていることでしょう。

申告がまだ終わっていない方。まだ間に合います。今からでも申告しましょう。

会計事務所には申告期限後でも相談にこられる方がいらっしゃいます。

当事務所も依頼を受けて今1件期限後の申告を仕掛中です。

青色申告控除の65万円控除は期限内申告でないと受けられません(但し、10万円控除は受けられます。)し、納付があれば延滞税など期限後申告にはペナルティーもあります。

大きな期限後申告のペナルティーとして青色申告そのものが取り消されてしまうことがあります。

赤字だから良いよという方もいますが青色申告が取り消さると青色専従者給与や欠損金の3年間の繰越控除など青色の優遇制度も利用できなくなります。

申告は期限内に行うべきものなので期限は守りましょう。

法律上の取扱いでは期限内に申告をしないと青色申告を取り消すことが出来ます。

ただし、税務行政の運営上では申告期限(3月15日)以後直ぐ申告であれば取り消しの対象にはなりません。

概ね申告期限後1月以内であればまず青色の取り消しの対象にはなりません。

期限内に申告をするべきではありますが家庭の事情やなどやむを得ない事情の方もいることでしょう。

もし所得税の確定申告で何をして良いか分らないという方は、住所所轄の税務署に相談に行けば親切に教えてくれます。

今からでも間に合いますので、ぜひ無申告にはしないでくださいね。


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最近増えているフリーランスの方の確定申告

 確定申告をしていて思いますが最近フリーランスでお仕事をされている方が特に増えているような印象を受けます。

文筆、デザインやIT、ソフト開発などフリーランスの方が多く活躍する業界ですが最近では色々な業界にも広がっています。

契約社員や派遣社員の問題が叫ばれていますが、工場内の単純作業だけでなく専門的な知識を必要とするような仕事も外注化が進行しているような印象を受けます。

企業として社員を抱えて固定費を増やすより売上がある時だけ発生する費用にどんどん置き換えてきているのでしょう。この流れは、今後益々進むでしょう。

 今まで社員として仕事していた方がフリーランスになると色々悩みもあるようです。

時間が不規則、収入面の不安定さ、社会保険の問題、貯蓄、将来性 etc

社会保険や貯蓄の無さに不安を感じる方が多いように感じますが、しばらくはフリーで仕事をと思っているのなら、節税メリットもあり貯蓄にもなる独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している「小規模企業共済」をお勧めしています。

元々は国が行っていた制度ですし、今でも独立行政法人が行っていますので払い込んだ掛け金の安全性は確保できます。

また僅かですが民間保険会社が行っている年金保険に加入すれば一般の保険とは別枠で上限5万円の所得控除が使えます。

社員時代にはあまり感じなかった税金についても、自分で申告する身となると色々検討しなければならないことが出てきます。

フリーランスの方は、この確定申告の時期は自分の税金や将来的な資金計画について考える良い機会なので税金面、貯蓄面でメリットがある制度を色々検討されては如何でしょう。

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確定申告の注意 ① 過去の医療費控除の適用


確定申告の相談にいらっしゃる方が増えてきた今日この頃です。

所得税の確定申告時期が来ると毎年、季節を感じます。

さて今回はサラリーマンが医療費控除を行う上での注意です。これは確定申告義務がない経営者の方にも当てはまる注意です。

数年前の医療費でも申告して所得税の還付を受けることが可能です。

但し、期限は5年前のものまでです。

もう少し詳しく言うと「還付申告ができる期間は還付のための申告書を提出できる日から5年以内の期間」とされています。

これを具体例で言えば

平成16年に支払った医療費控除の還付申告をし忘れた場合には、

平成17年1月1日から平成21年12月31日までが申告可能な期間です。

今からでも間に合う方は申告して、ぜひ所得税の還付を受けましょう。

ただし上記の規定は確定申告する義務がない方限定の規定です。

確定申告義務がある方や1度申告してしまった方のその年分の申告漏れの場合には更正の請求の規定が適用になります。

更正の請求(還付のための申告)は法定申告期限から1年以内しか申告が出来ません。

去年の申告で申告漏れが見つかり税金の還付を受けようとする場合には1年以内ですのでお早めに手続き下さい。

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確定申告の準備

 そろそろ確定申告の準備をしなくてはいけないということで、本日は事務所で確定申告の資料作り。

確定申告の一番の苦労は資料が中々集まらないということです。

所得税の確定申告は1年に1度2月~3月の時期に行うものですので申告に必要な資料を1年の間ずっと保存してもらわなければなりません。

依頼者にこういった資料が必要ですと言うと、紛失してしまって無かったりどこかに紛れて直ぐに書類が用意して頂けなかったりします。

スムーズで無断な税金を払わない申告を行う為には、早めの資料集めと申告に必要な書類チェックが必要だと思います。

その為、今年の申告もそうですが来年の申告のためにも書類がスムーズ保存出来て紛失も防止出来るように用意して頂く必要資料一覧をお配りしているのです。

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本年も宜しくお願いします。

 正月休みは名古屋の実家でゆっくりしてきました。

昨日から業務はスタートしてますが年賀状や書類の整理、1月の行動計画などで1日が終わってしまいました。

本格的な業務業開始は本日から。

毎月月始めにはその月の行動計画を立てるのですが、1月は1年の事業計画を立てています。

急速な景気悪化や雇用不安など色々あった去年でしたが今年は良い年にしたいですね。

皆様にとっても今年は良い年でありますように。

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遅れると痛い源泉税所得税の納付

 昨日はクリスマスイブ。

日中仕事で表参道ヒルズの辺りを行き来してましたが昨今の不況感を反映してか人通りも疎らでした。

ただ今の状況でも人で賑わっているお店は当然ある訳で要は商売の仕方次第でしょうね。


さて会社を設立したばかりで今年が初めての年末調整という場合には注意が必要です。

年末調整後、来年1月に源泉所得税の納付が待っています。

毎月納付の会社や納期の特例を選択している会社は1月10日(今年は土曜日の為、翌営業日の1月13日)、納期の特例の特例を選択している会社は1月20日が源泉所得税の納付期限となります。

この期限日までに源泉所得税を国に納付しなければなりません。

毎月源泉税を納付している会社では期限に納め忘れることは少ないかもしれませんが、1年に2回の納付を選択している会社では期限内に納め忘れてしまうことが見受けられます。

源泉税は原則1日でも納付が遅れると加算税と延滞税がかかります。

自主的納付で期限後に収めた場合、本来納める税額に対して5%の不納付加算税がかかります。自主的納付とはならない場合には10%の税率となります。
単なる納め忘れで期限後に自主的に収めた場合には5%の加算税となります。

(ただし、税務署から納税の告知を受けることなく納期限から1か月以内に源泉所得税を納付した場合で、過去1年間において源泉所得税の納付が遅れた事実がない場合には、不納付加算税は課されないという宥恕規定があります。)


例えば単なる納め忘れで期限後に納付した場合、納める税額が100万円であれば5万円の加算税となります。


延滞税は納付期限から遅れて納付した日までの期間で計算されます。

・納付期限の翌日から2月以内であれば 年4.7%(平成20年12月31日現在の利率)

・2月を超えると 年14.6%

2月以内の遅れであれば延滞税は大した金額にはなりませんが、加算税は本税の金額に対して5%で課税されますので納め忘れには十分注意し期限内に納付しましょう。

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年末調整

 当事務所では年末調整の業務が佳境に入ってますが皆さんの会社ではもうお済みでしょうか?

よく聞かれたことは「支給期限が来ている自分の役員報酬が一部未払いとなっていているがその分も含めて年末調整をしなければならなの?」ということ

今年後半から急激に景気が悪化して売り上げが減少した会社があります。

資金繰りの関係から自分の役員報酬を未払いにしています。

会社の資金繰りが苦しくなると自分の役員報酬を取らないで会社の資金繰りをしている会社が殆どではないでしょうか。

年末調整では支払い期限が到来し未払いとなっている役員報酬も含めて年間の所得税額を計算することになります。

感情的には給料貰ってないのに所得税発生するの?という意見が多いですが業績が回復したら貰えばよい訳ですので。

一方会社側見た場合の未払い給与の源泉税の取扱いはというと、

未払いの役員報酬・給与の源泉所得税は実際に支払いが行われるまでは納付しなくても良いことになっています。

但し注意があります。

役員報酬の税法上の取扱いは、原則的には定期同額の給与でないと損金算入ができないことになっています。

実際の支払いが不定期であったり、未払いのままにしておくことは税務調査で損金性を否定される可能性が出てきます。

役員報酬が未払いであることですぐさま損金算入を否定されることはありませんが税務調査官の関心をひくことは間違いないでしょう。

その為、一旦役員に報酬を支払ってすぐ役員から借り入れる形を取るなど税務上問題とならない処理をすることが必要です。


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マル経融資 ~資金繰りが厳しい会社へ

 商工会議所のマル経融資(正式名称「小規模事業者経営改善資金」)の相談件数が増加している。前年同期比で30%だそうだ。


マル経融資とは商工会議所が窓口として斡旋を行っている小規模事業者向けの融資制度。

担保や保証人が不要(信用保証協会の保証も不要)であり融資金額は1,000万円が限度の融資制度である。


マル経融資の利用が伸びている背景には民間の金融機関からの融資を受けることが厳しくなっている現状があるのであろう。

業種によっては運転資金の借換を断られる場合が増えてきている。

資金繰りに苦慮している会社は取引銀行だけに頼るのは辞めましょう。

本当に資金繰りに困る前に様々な公的機関からも幅広く融資を受けられることを念頭に対策を講じておきましょう。


融資の要件として主なものは下記の通り

・商工会議所の経営指導を受けること。(事実上は商工会議所の会員になっていれば相談に乗ってもらえる)

・従業員20名以下(商業・サービス業は5人以下)

・1年以上事業を同一地区で営業

・税金の滞納が無いこと

etc


事業者を日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)に推薦し担保や保証人

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事務所の空室

最近テナント募集やFOR RENT などビルに募集看板が目立っていますよね。

渋谷でもそう。空室が目立ってます。

私の事務所が入っているビルの2Fには6部屋あるのですが、私の入居後すぐ3部屋が空室となった。

そんなの知っていたらもっと家賃交渉して、家賃値引と1か月のフリーレントぐらいの条件は引き出せたかもしれません。

ただ私が入居を決めた時期は金融バブル崩壊前のイケイケの時。

全く交渉の余地が無かったですね。

今だったらもっと有利な条件で契約出来たでしょう。う~ん残念。

まあこの事務所に移ってクライアントも増えたのでまったく後悔はしておりませんが。

会社にとって事務所や店舗の家賃は一度契約してしまったら削減の余地がほとんどない固定費となります。

景気が良い時代に契約してしまった場合、家賃交渉をして引き下げるしかありませんが大家もそう簡単には応じません。

かといって事務所や店舗を移転するのにも多額の費用がかかります。

多くの会社では色々考えながらも次の更新の時まで契約時の家賃を払い続けているのが現状でしょう。

最近事務所を買おうとしている先輩の話を聞きましたが、それも一理あるかと。

渋谷界隈ならそれなりの需要は有るでしょう。

購入して自分の事務所として使用し、規模が大きくなって移転する際には賃貸に廻す。

最近の経済状況を反映して資金繰りからから投げ売り状態でかなり安い物件も有る様です。

ただ安いとは言っても私にはまだ買えるようなレベルじゃないですけどね。

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定額給付金二転三転

 定額給付金の支給に関して二転三転している状況に一応の決定を見たようですが何だかすっきりしませんね。

所得で1800万円を基準とするらしいがこれも地方公共団体に運用は丸投げする形。

大した景気対策にもならないという声が多いが当初は景気対策案ではなかったでした?この案。

いつの間にか生活者の支援目的に支給するような雰囲気になってますね。

私は所得税の定率又は定額減税を復活させて減税制度を数年続ける方式の方が景気浮揚効果は高いと思いますが。

様々なメディア報道では来年以降ますます企業の経営環境が厳しくなるという風に伝えられています。

そんな報道を聞けば生活防衛を考えてますますお金を使わなくなりますよね。

本当に生活に困っている人にはこんな額の給付では殆ど支援とは呼べませんよね。

もっと別の制度でしっかり支援すべきです。

こんな中途半端な制度を作るにも二転三転している今の日本。今の日本にとって本当に大切な法律や制度を作れるのか心配になってしまいます。

でも定額給付金は今回の決定で正式に決まったんでしょうかね?

また何か変わるかもしれませんね。

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所得制限付き定額給付金

 アメリカ大統領オバマさんに決定。

次期大統領としてスタートラインに立ったオバマさん。難題山積みのアメリカで政策実行能力が試されますね。

日本でも経済対策としても様々な案が出されていますが、各家庭に給付金を配るという定額給付金制度の概要もほぼ固まってきました。

所得税の減税方式ではなく1人当たり1万6000円程度、4人家族で6万円程度だそうですでが所得制限が有り。
 
世帯収入1500万円以上は対象外とのこと。自己申告で収入1500万以上かどうかを申告する仕組みだそうだ。

高額所得者は支援の必要無しということか?

まあわからなくもないが・・・。

家族四人で6万円程度。

配られた定額給付金が貯蓄に廻ることなく、このお金が地域経済の消費につながることが望まれますね。


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借入も費用対効果

 先日、クライアント社長と新規借入のため銀行に同行した。

当事務所が提携している銀行にご紹介してスムーズに話が進んだが、金利が違う制度融資の内どれを利用するのかという話になった。

当然金利が低い制度融資が良いかというと一概にそうとも言えない。

数ある制度融資の内、渋谷区の制度融資は金利が低い。利子補給も受けられる。

しかし融資がおりるまでに毎週1回、区の担当者のところに足を運び書類作成の相談を受けることになる。最低でも4,5回という感じらしい。

ただし忙しい社長は時間がかけられない。

利息を節約するよりも、その時間に仕事をしていた方が稼げる。

時間を節約して働いた方が費用対効果が高いのである。

結局、金利の高低よりも出来るだけスムーズに少ない労力で融資がおりそうな制度融資を利用することになった。

ある程度のコストがかかっても時間を節約できるのなら費用対効果を考えて時間が節約できる方を選択した方がよい場合がある。

何事も費用対効果を考えて選択しましょう。


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防災フォーラム

本日は東京青年会議所(JC)主催の防災フォーラムに参加。

場所は渋谷勤労福祉会館。

東京青年会議所会員の知人からの誘いで参加してみた。

東京に30年以内に阪神大震災並みの地震が来る確率は非常に高いらしい。

ここからして私は知識が無い。ほぼ防災に対する知識0である。

もちろん水や非常食の備蓄もしていない。

ただ事務所におやつ用のお菓子の備蓄はたっぷりあるだが。これは防災には良い心がけか?


もし日中に東京に地震が起こった場合、渋谷駅周辺では十万人が自宅に帰宅することが困難となるシュミレーションが出ているとか。

電車や道路が不通になった場合、徒歩で帰宅するしかないが数十キロをすぐ歩いて帰るという訳にはいかない。

そこで無理して家に帰るよりは被災した場所にとどまっているべきだと防災の専門家は強く主張していた。

事務所から何とか自宅に歩いて帰ることはできるが、被災時には道は人で溢れているであろう。

しばらく事務所に籠城出来るようにせめて水の備蓄ぐらいはしておこう。

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人脈作りは大切。ただし、交流会に行く場合の注意点

 
 人脈を作る場として交流会や名刺交換会などが各所で定期的に行われています。

運営者は商工会議者などの公的団体、学生、、民間会社など様々です。

起業するするにあたり人脈を広げるということは重要なことです。

広告宣伝費を多額にかけられない中小企業においては人脈を広げ、そこから仕事につなげるとるというのは確実な営業方針です。

若くして起業した方や起業希望者を中心に多くの方が人脈を広げるためにこういった交流会や名刺交換会に参加されています。

これから参加しようと思っているかたも多いことでしょう。

ただし、注意が必要なことがあります。

それは、交流会で知りあった人に無理やり高額な商品を買わせるといった行為が多々行われているからです。


東京都消費生活総合センターによると

「起業を目指す若者が高額なスーツを買わされる被害が最近になって頻発している。
SNSや大学内、交流会などで起業志望者と解ると人脈を作るには「まずは身なりから」ということで高額なオーダースーツを購入させられるというもの。
被害者は起業家志望の方に多い。
名刺交換した人から呼び出されカフェで会うと、「一流企業に勤める人と知り合いになり、自分を成長させる経験を積むことができる」と言われた。そして、「一流企業の人に会うにはまずはオーダースーツが必要だ」などと言われ、高額なスーツを購入させられたという。

別の人はSNSで知り合った人から1日10万円稼げる話を聞いて会社に行ったところ、20万円もする高額スーツ購入が条件と言われて契約させられた。」


交流会や名刺交換会等ではネットワーク・マルチ商法を勧誘する方々が結構見受けられます。

交流会の主催者は参加者を限定しているとは言っていますが、参加者の自己申告制なのですべてを排除することはできない現状です。

私も何回か民間会社が運営している交流会に行きましたがこういう方々が結構いらっしゃいましたからね。

人脈構築は大事ですが、自分がお客にならないように心して行かれることをお勧めします。


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