「10人以上の労働者」に含まれる従業員は?
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に
就業規則の作成と届け出を義務付けています。
この「10人以上の労働者」に次のような社員は含めるのでしょうか?
1 アルバイト、パートタイマー
2 嘱託社員(定年後の再雇用社員等)
3 出向社員
4 派遣社員
1 アルバイト、パートタイマー & 2 嘱託社員(定年後の再雇用社員等)
「10人以上の労働者」に含めて考えます。
労働基準法では、アルバイト、嘱託社員等の名称に関係なく、
また、時給制や月給制等の賃金の支払い方に関係なく、
事業または事務所に使用され、賃金を支払われる人を
一律に「労働者」として定めているからです。
3 出向社員
出向社員が出向元にも籍を残しつつ、
出向先で働くようなケースを想定した「在籍出向」と
出向元には席を残さず、出向先とのみ雇用契約が存在している「転籍出向」があります。
在籍出向の場合は、出向元、出向先ともに「10人以上の労働者」に含めて考えます。
出向元、出向先のどちらも、出向者と雇用契約関係があるためです。
転籍出向の場合は、出向元では「10人以上の労働者」に含めず、
出向先のみ「10人以上の労働者」に含めて考えます。
出向元とは雇用関係が存在せず、出向先とは雇用関係が存在するためです。
4 派遣社員
雇用契約を締結しているのは、派遣会社と派遣社員です。
したがって、派遣会社では「10人以上の労働者」に含めて考えます。
一方、派遣先の会社では、派遣社員と雇用関係にあるわけではありませんので、
派遣先でのカウントをする際は、「10人以上の労働者」に含めません。
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