休日出勤なのに1.35倍支払わなくてよい場合があるって本当?
休日出勤したから1.35倍の割増賃金が支払われると思っていたAさん。
ところが、給与明細を見ると、1.35倍どころか、
残業代すら払われていません。
これってもしかして未払い残業?
これだけの情報では何とも言えませんが、
少なくとも、休日出勤しているにもかかわらず、
割増賃金が支払われないケースというのは考えられます。
まず、1.35倍の割増賃金が支払われるのは、
休日の中でも、法定休日に出勤した場合です。
法定休日とは「原則的には週1回の休日、例外的に4週4日の休日」を指します。
例えば、土日が休日となっている会社の場合は、
就業規則に「土曜日(日曜日)を法定休日とする」と記載があれば、その日が法定休日です。
ただ、大半の企業には、このような指定はないと思われます。
その週(就業規則に定めがなければ日曜日~土曜日の一週間)で
土曜日出勤し、日曜日は休日として休んだ場合は、
日曜日が法定休日。
日曜日出勤し、土曜日は休日として休んだ場合は、
土曜日が法定休日。
日曜日も土曜日も休日出勤した場合は、
その1週間の最後の休日であった土曜日が法定休日となります。
したがって、法定休日さえ確保できていれば、
日常的な間隔では「休日出勤」でも、労働基準法的には休日出勤ではないのです。
したがって、1.35倍の給与を支払わなくてもよいということになります。
ただし、日常的な意味の休日出勤をした場合、
すでに平日だけで所定労働時間40時間を使い切っている場合は、
休日出勤をした瞬間に40時間オーバーとなり、
1.25倍の残業手当を支払う必要があります。
それでは、残業手当すら支払われないというケースはどういうケースでしょうか。
これはその会社の所定労働時間、または祝日がカギを握っています。
例えば、1日の所定労働時間が6時間の会社があるとします。
月曜日から金曜日までの合計所定労働時間は30時間。
この場合、8時間までなら残業手当を支払わなくて済みます。
なぜなら、1日の法定労働時間である8時間も越えていませんし、
1週の法定労働時間である40時間も越えていないからです。
また、仮にこちらの会社の1日の所定労働時間が8時間であっても、
たまたまその週に祝日があり、その日が休日であったとすれば、
平日4日×8時間=32時間しか働いていませんので、
休日に8時間まで働いていもらっても、残業手当の支払い義務はありません。
1日の法定労働時間である8時間も越えておりませんし、
1週の法定労働時間である40時間も越えていないからです。
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