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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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1週間単位の非定型的変形労働時間制の概要は?

【1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?】

30人未満の事業場である小売業・旅館・料理店・飲食店において、
業務の繁閑に応じて1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に定めることができる制度です。

この制度を導入することで、
1週間40時間以内の範囲で1日の法定労働時間(8時間)を超える
所定労働時間を設定することができます。

週ごとに忙しい日と暇な日が異なる場合や、
日々の業務において繁閑の差が大きい等、
1週間ごとに労働時間を変更した方が効率がよい場合に適しています。

【導入するための要件】

1 労使協定を締結すること
  労使協定は従業員に周知し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う必要があります。
2 就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出を行うこと
  ※1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施する旨を規定します。
  ※本来は就業規則の作成・届出義務がない従業員が常時9人以下の事業場についても
   この制度を導入する場合は、就業規則を作成し、届け出ることになっています。
3 1週間の所定労働時間は40時間以内1日は10時間を限度とすること
4 1週間の各日の労働時間を、その週の始まる前(前週末)までに
  従業員に書面で通知すること
5 緊急でやむを得ない事由が生じた場合には既に通知した労働時間を、
  変更しようとする日の前日までに書面により従業員に通知すること
  (ただし、台風の接近等客観的事実により、
   当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合はよいですが、
   使用者の主観的な必要性である場合は認められません)
6 1週間の各日の労働時間を決めるにあたっては、従業員の意思を尊重するように努めること

なお、小売業・旅館・料理店・飲食店の事業のうち、
10人未満の事業場の1週間の法定労働時間は、週44時間となっていますが、
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、
この特例は適用されず、1週間40時間以内としなければなりません。

【就業規則に定めることは何?】

1週間単位の非定型的変形労働時間制は
各週ごとに各日の所定労働時間を定める制度です。

このため、就業規則においては、1週間の所定労働時間を定めて、
各日の始業・終業時刻及び休憩時間については、
従業員に通知する時期や方法などを規定することになります。

なお、業務ごとに勤務パターン、例えば、早出・中出・遅出が業務ごとに定められている場合は、
それぞれの業務ごとの勤務パターンにおける始業・終業時刻及び休憩時間も規定してください。

【割増賃金の支払いについて】

次の時間について時間外労働となり、割増賃金を支払うことが必要です。

1 従業員に対する通知により所定労働時間が8時間を超える日については
  その所定労働時間を超えた時間
  所定労働時間が8時間以内の日については8時間を超えた時間
2 1週間については、40時間を超えた時間
  (ただし、「1」で時間外労働となる部分は除きます)

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