平成24年4月1日、労働保険料(労災・雇用保険料)改正!
労働保険の年度更新に当たり、必要事項をお知らせします。
【保険料率について】
★ 平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。
◆ 一般の事業:1000分の15.5 → 1000分の13.5
◆ 農林水産清酒製造の事業:1000分の17.5 → 1000分の15.5
◆ 建設の事業:1000分の18.5 → 1000分の16.5
★ 平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。
★ 平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。
★ 一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額となります。
【労働保険料の算定方法】
★ 労働保険料の算定方法は、
4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に
保険料率を乗じて得た額となります。
算定対象期間
◆ 平成23年度確定保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
◆ 平成24年度概算保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
【保険料の分割納付について】
次のどちらかに当てはまる場合は、保険料を分割納付(延納と言います)ができます。
◆ 概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)
◆ 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合
★ 労働保険料を分割納付(延納)する場合の納付期限については
以下のとおりとなります。(平成24年度)
4/1~5/31に成立した事業場
第1期(初期) 4.1~7.31 → 納期限:7月10日
第2期 8.1~11.30 → 納期限:10月31日
第3期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日
6/1~9/30に成立した事業場
第1期(初期) 成立した日~11.30 → 納期限:成立した日から50日
第2期 12.1~3.31 → 納期限:翌年1月31日
※ 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
★ 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、
口座振替により納付することができます。
詳細はこちらをご覧ください。
★ 労働保険事務組合の方々は、第2期、第3期の納期限が
それぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業場の場合は、
労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
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