平成25年分から変わる源泉所得税~特定の役員等に対する退職所得の計算方法が変わる~
平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算について、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
(この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。)
1 制度の概要
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、
その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した
残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。
2 改正の内容
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る
退職所得の金額の計算については、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、
特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
「特定役員退職手当等」とは?
役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、
その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
「役員等勤続年数」とは?
例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において
退職の日まで引き続き勤務した場合には、
その引き続き勤務した期間のうち、
役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます。
(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、
その端数は1年に切り上げます。)
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
【退職所得の金額】
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