8時間勤務なら休憩時間は45分でよいか?
労働基準法第34条には休憩時間について次のように定めています。
1 6時間を超える場合は最低45分の休憩を与えること
2 8時間を超える場合は最低1時間の休憩を与えること
「超える」というのは法律用語でして、その直前に記載されている数字を含みません。
したがって、6時間ピッタリで業務が終了する場合は、
6時間を超えていないので、休憩を与える義務はありません。
同様に、8時間ピッタリで業務が終了する場合は、
8時間を超えていないので、休憩は45分でよいのです。
ただ、ここで問題が。
所定労働時間が8時間の従業員に対して、15分の残業を命じたとします。
こうなると、この日の従業員は8時間15分働きますから、
8時間を超えてしまうのです。
したがって、この日は1時間の休憩を取らせなければなりません。
残業がある日は1時間、残業がない日は45分の休憩を与えればよいのですが、
正直、面倒です。
そんなことから、ほとんどの会社では1時間の休憩を与えることで、
残業が発生しても休憩時間で労働基準法違反とならないよう、配慮しています。
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