解雇予告30日前って、結局いつのこと?
労働基準法では、解雇をする場合、
原則として下記の2種類の選択枝からどちらか一方を選ぶことになります。
1 少なくとも30日前に予告をする
2 30日分の解雇予告手当を支払う
※正確には1と2の合わせ技もOK。
例:20日前に予告をし、10日分の解雇予告手当を支払う 等
さて、「1」を選択するとして、
12月1日に解雇予告をする場合、結局いつをもって解雇とすれば
30日前に予告したことになるのでしょうか?
12月30日? はたまた12月31日?
答えは「12月31日」。
民放という法律で「初日不算入の原則」が謳われており、
これは労働基準法にも適用されます。
したがって、12月1日に解雇の予告をするわけですから、
この日は初日不算入の原則により、カウントされません。
12月2日から30日後の12月31日。この日をもって解雇すると、
12月1日にご本人に伝えるということになります。
1ヶ月が31日の月ですと、分かりやすいのですが、
1ヶ月が30日の月ですとどのようになるのでしょうか?
例えば、9月30日をもって解雇したいという場合は、
9月1日に予告をしてしまったら29日前ということになってしまいます。
この場合は、8月31日までに9月末をもって解雇しますと予告しなければいけません。
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