有期雇用契約者と解雇制限
5日間の有期雇用契約を締結して、働き始めたAさんが、
初日、荷物を運搬中に大けがをしてしまいました。
本人は現在入院中。
そんな時パラパラと労働基準法の解説書を読んでいると、
こんなお約束があることに気がつきました。
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使用者は、次の場合、それぞれ定める期間、解雇してはいけません。(労働基準法第19条)
★ 労働者が業務上ケガや病気にかかり療養のために休業する期間 & その後30日間
★ 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間 & その後30日間
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この有期雇用契約者、有期雇用契約期間が終わっても、
休業期間中雇用し続けることはもちろんのこと、
復帰も認め、さらに30日間は雇用し続けなくてはいけないのでしょうか?
実は、この条文は期間の定めのない従業員の方を想定した条文です。
したがって、有期雇用契約者の場合は、この条文は適用されませんので、
期間満了時に、当然に労働契約は消滅します。
なお、例え5日間のアルバイトであっても、労災は適用されます。
こちらは手続きをするのを忘れないよう、ご注意ください。
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