休業期間中の休日についての平均賃金を算出する際の取り扱い方
平均賃金の算定期間中に会社側の責任とされる事由により
休業した期間がある場合、
その日数及びその期間中の賃金は、
平均賃金算定の基礎となる期間及び賃金の総額から
控除することとされています。
(労働基準法第12条第3項第3号)
この場合、休業期間中に、
労働協約、就業規則、または労働契約により
休日と定められている日が含まれている場合、
この休日の日数は、休業した期間の日数に含むものとして計算します。
なお、休業の開始日及び終了日は、
この休業に係る労使協定や
就業規則の規定に基づく会社の指示等により、
個別の状況に応じて客観的に判断することになっています。
(平成22年7月15日基発第0715号第6号)
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