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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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出張の際の移動時間は労働時間か?

普段は東京で働いているのに、明日は大阪出張。
大阪に行くだけで数時間を要してしまいます。
こうした出張に伴う移動時間は労働時間としてカウントすべきなのでしょうか?

これは、移動時間をどのように過ごさせたかという実態により、答えが変わります。

具体的な労働義務がなく、移動時間中をどのように過ごすのかが自由であれば、
労働時間ではないと判断しやすくなります。

一方、例えば自社の商品を無事運ぶために、移動中についても監視を命じた出張や、
自社の商品等を運搬すること自体を目的とした出張である場合、
移動中に自由に持ち場を離れることはできなくなり、
万が一商品等が盗難にあったり、損傷したりした場合は、就業規則等の定めにより、
制裁を科されることも考えられます。

こうなってくると、会社の指揮監督下にあるとみなされ、
移動時間中も労働時間であると判断されやすくなるでしょう。

なお、出張中の休日について、以下のような通達が出ております。

出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は
休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
(昭和23年3月17日 基発第461号、昭和33年2月13日基発第90号)

こうしたことから、会社側の立場としては、
移動時間を労働時間としないようにするために、
次の点にお気をつけください。

★ 移動時間中に○○の業務をしなさい、などという業務指示を出さないこと
★ 移動時間中、物品の監視をしなければいけない等、
   移動時間中も必然的に業務となってしまうような事態を避けること

逆にこうしたことが満たされない場合は、労働時間としてカウントすることが原則となります。

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