労使委員会の設置の手順は?
労使委員会の設置の手順は以下の通りです。
1 設置にあたって必要な事項について、労使で話し合う
<過半数労働組合がある場合>
会社側と労働組合で、労使委員会の日程、手順、
会社による一定の便宜の供与がなされる場合にあっては
そのあり方等について十分に話し合い、定めておくことが望ましいです。
<事業場の従業員の過半数で組織する労働組合が存在しない場合>
労使委員会の設置について、会社の申し入れを受け、または会社に対して申し入れを行う際には、
従業員は、必要に応じ、過半数代表者を選任して対処することになります。
過半数代表者は、管理監督者以外の人の中から、民主的な手続きによる選出方法で選びます。
(例:挙手、投票など)
過半数代表者は、会社と労使委員会の設置の時期の目標、設置に至る日程、
労使委員会の委員数等を話し合います。
2 労使各側を代表する委員を選ぶ
労使委員会は、従業員を代表する委員と会社を代表する委員で構成されています。
人数については、特に基準はありませんが、
従業員側委員は半数以上を占めていなければなりません。
ただし、労使各1名の2名からなるものは「労使委員会」として認められません。
会社側の代表委員は、会社側の指名により選出してください。
労働組合は、従業員側の代表委員を任期を定めて指名してください。
過半数代表者は、労使委員会の設置準備段階での取り決めに従い、
従業員側の代表委員を管理監督者以外の人の中から任期を定めて指名してください。
この場合、指名される人から事前の同意を得てください。
なお、対象事業場の労使委員会の委員として、
その事業場に属さない人を指名しても差し支えありません。
3 運営のルールを定める
労使委員会の同意を得て、運営規程を策定してください。
運営規定には、以下の項目についての定めが必要です。
1 労使委員会の招集に関する事項
1 定例として予定されている委員会の開催に関すること
2 必要に応じて開催される委員会の開催に関すること
2 労使委員会の定足数に関する事項
1 全委員に関する定足数
2 労使各側を代表する委員ごとに一定の割合または一定数以上の出席を必要とすること
3 議事に関する事項
1 議長の選出に関すること
2 決議の方法に関すること
4 その他労使委員会の運営について必要な事項
1 会社が労使委員会に対して開示すべき情報の範囲、開示手続き、
開示が行われる労使委員会の開催時期
2 労働組合や労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、
それらと協議の上、労使委員会の調査審議事項の範囲についての定め
5 労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め
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