労使委員会で決議できる事項
労使委員会では、次の表にある労使協定について
それぞれ5分の4以上の多数による決議により
代替することができます。
<決議等の届け出が不要なもの>
1 1週間単位の非定型的労働時間制
2 1ヶ月単位の変形労働時間制
3 1年単位の変形労働時間制
4 フレックスタイム制
5 一斉休憩の適用除外
6 事業場外のみなし労働時間制
7 専門業務型裁量労働制
8 年次有給休暇の計画的付与
9 年次有給休暇中の賃金の支払い方法
<決議等の届け出が必要なもの>
1 三六協定(時間外・休日労働に関する協定)
<労使委員会での決議が必要で、決議等の届け出が必要なもの>
(労使協定では導入ができないもの)
1 企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制について
『企画業務型裁量労働制に関する決議届』(様式第13号の2)で
労働基準監督署長へ届出が必要です。
『企画業務型裁量労働制に関する決議届』(様式第13号の2)のひな形
三六協定について
『時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届』(様式第9号の3)で
労働基準監督署長へ届出が必要です。
ただし、事業場外労働に関する協定が締結されている場合は、
時間外・休日労働については様式第9号の3、
事業場外労働については『事業場外労働に関する協定届』(様式第12号)で
それぞれ届け出が必要です。
『時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届』(様式第9号の3)のひな形
『事業場外労働に関する協定届』(様式第12号)のひな形
※ 企画業務型裁量労働制の概要をご覧になりたい方はこちらのサイトをクリックしてください。
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