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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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お昼休み中、お弁当を食べている社員に電話番をさせてもよいか?

労働基準法では休憩について、次のように定められています。

「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
 8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を
 労働時間の途中に与えなければならない。」

所定労働時間が8時間の場合、間違いなく残業がない場合は、45分の休憩でいいのですが、
通常の会社は残業が発生する可能性(=労働時間が8時間を超える可能性)を考慮し、
1時間の休憩を与えているケースが大半です。

さて、この休憩時間、よくありがちなのは12時から13時までの1時間に設定するというパターンです。
昼食時に合わせて休憩時間を設定しているわけです。。

全員が外食に行くと、会社に誰もいなくなってしまいます。
でも、もしかしたらお客様や取引先からお電話があるかもしれません。

ということで、誰かに電話番をお願いすることになります。

お弁当を持ってきているスタッフに、
「もし電話が鳴ったら出てくれる?」と指示を出して食事に行く社長。

この場合、電話番をしながらお弁当を食べるスタッフは休憩を取ったことになるのでしょうか。

答えは「休憩を取ったことにはなりません」。

労働基準法によると、休憩時間は従業員の事由に利用させないといけないことになっています。

電話が鳴ろうが鳴るまいが、電話番をしている以上、
このスタッフは外出ができなくなってしまいます。
これでは休憩時間を自由に利用させているとは言えなくなるんですね。
この場合、休憩ではなく、労働時間としてとらえることになります。

私のお客様の会社の中には
お昼休み中の電話番を(労働基準法上の)管理職が担当することにしている会社があります。
管理職は休憩の条文が適用されないからです。

その他、休憩を交代で取らせている会社もあります。
会社によっては留守電に切り替えるところもあるようです。

皆様の会社では、何か工夫をされていますか?

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