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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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休憩時間中に全員でラジオ体操。これは労働時間?

お昼の休憩が12時から1時間ある会社。
昼食と言っても1時間丸々かかるわけではないので、
1時の業務再開5分前に、みんなでラジオ体操をしてから仕事をしようじゃないかと、
社長さんが言い出しました。

このラジオ体操は休憩の一環であり、労働時間としてカウントしなくて大丈夫でしょうか?

やりたい人だけがやるのならいいのですが、強制してしまうと労働時間となります。

休憩には

①勤務時間の途中
一斉に与え
自由利用させなければならない

という、三原則があります。(労働基準法第34条)

今回の事例では③の「自由利用」に抵触してしまうのです。

労働基準法第34条に「自由利用」を謳った経緯が面白いですよ。

戦時中の就業規則には、休憩時間中に会社が定めるところに従い、
体操を行うべき旨を規定するものが多かったという事情があったそうです。

それでは従業員の疲労を回復させることにはならず、
従業員を自由に休息させることが最も適当だと考え、
「自由利用」の規定が置かれたのだそうです。

社長さんからすれば「みんなの健康のために」「みんなの疲労回復のために」と
よかれと思ってのことなのでしょうが、
従業員にはその思いは届かず、法も禁止しているのです。

仮にこの会社が実働8時間の会社ですと、
休憩時間が5分短くなり、その5分が労働時間に回りましたので、
実働8時間5分となります。
こうなると、5分の時間外労働に対する残業手当の支払という問題も生じます。

よかれと思っていることが受け入れられないばかりか、残業手当まで支払うのか...。
社長さんにとっては厳しい話ですね。

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