法内残業と三六協定の締結の必要性について
ある企業では、就業規則に実労働時間を1週38時間と定めています。
こちらの企業では原則として残業や休日出勤は発生しないものの、
1週38時間を超えて、法定労働時間(40時間)まで労働時間を延長することがあるそうです。
この場合、三六協定の締結の必要はあるのでしょうか?
結論から申し上げると、各日の労働時間が8時間を超えない限り、締結の必要はありません。
三六協定書は法定労働時間を超えて働いてもらう場合や、
休日に働いてもらう場合に締結するものであり、
休日に働いてもらうことがなく、残業といっても法定労働時間以内に収まるのであれば、
締結の必要はありません。
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