過半数代表者を選ぶ際の注意ポイントは?
時間外労働や休日出勤の可能性がある職場の場合は、
時間外労働・休日労働に関する協定(通称、三六協定)を
締結しなければなりません。
このように、会社で定めるルールのうち、
重要なルール(労働条件)については就業規則で定めるだけでは足りず、
経営者側と働く側の間で協定を手活けすることが求められています。
協定の当事者は次の通りです。
<従業員の過半数で組織する労働組合がある場合>
会社と労働組合
<従業員の過半数で組織する労働組合がない場合>
会社と従業員の過半数を代表する者(以下、過半数代表者と言います)日本の企業の多くは、後者の場合に該当しておりますので、
後者の場合の注意ポイントを採り上げます。
<協定の締結単位>
事業所単位です。
例えば、本社の他、A支店、B支店がある会社があるとします。
どの事業所でも時間外労働をすることが前提であれば、
それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に三六協定届を届け出ることになります。
<過半数代表者の人数>
各事業所で選出します。
例えば、本社の他、A支店、B支店がある会社があるとします。
どの事業所でも時間外労働をすることが前提であれば、
事業所別に過半数代表者を選任することになります。
(この場合ですと、3名選任することになります。)
<過半数代表者の選出手続き 1 >
法に基づく労使協定の締結当事者、
就業規則の作成・変更の際に
会社から意見を聴取される者等を
選出することを明らかにして
投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議など、
従業員の過半数がその人を支持していることが
明確になる民主的な手続きを行うことになっています。
<過半数代表者の選出手続き 2 >
過半数代表者を選ぶ側の従業員には、
下記の方も含めます。
1 労働基準法上の管理監督者
2 病欠、出張、休職期間中の者のように
協定締結当日出勤していない人や
協定期間中に出勤が全く予想されてない人
<過半数代表者の要件>
次の全ての要件を満たす人であることが要件です。
1 労働基準法第41条第2号に規定する
監督または管理の地位にある人でないこと
(労働基準法上の管理監督者ではないこと)
2 法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に
会社から意見を聴取される者等を
選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による手続きにより選出された人であり、
会社の意向によって選出された人ではないこと
なお、その事業所には労働基準法上の管理監督者しかおらず、
上記「1」の要件を満たすことができない場合は、
「2」の要件を満たせば問題ありません。
(この場合、労働基準法上の管理監督者の中から選出することになります。)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■