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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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遅刻した人が残業した場合の割増賃金は?

ある社員が1時間遅刻して出勤してきました。
この人が1時間残業をした場合、
その1時間について割増賃金を支払う義務はあるのでしょうか?

結論から申し上げますと、割増賃金の支払い義務はありません。

時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が発生するのは、
法定の実労働時間を超えて労働させた場合です。

実労働時間というのは、実際に働いた時間のことを言います。

この社員の場合、実労働時間が8時間です。

法定労働時間である1日8時間を超えておりませんので、
割増賃金の支払い義務は原則としてありません。

ただし、就業規則等で「終業時刻を超えて働いた時間に対して割増賃金を支払う」等と
記載している場合、支払い義務が発生することがございます。
気になる方は自社の就業規則の文章をご確認ください。

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