振替休日をさらに振り替えることはできるか?
休日出勤日の前に、あらかじめ代わりの休日を決めておき、
休日と労働日を振り替えることを「休日の振替」と言います。
これにより、振替により勤務日となった日(本来は休日であった日)に勤務しても、
休日労働とはならなくなる効果が発生します。
さて、この振替休日制度により、本来労働日である日を休日にした場合で、
その休日に出勤を命じざるを得ない事情が生じたとします。
この場合、振替休日を再度振替することはできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、法令上は特に問題ありません。
4週4日の休日が確保され、就業規則等の根拠に基づき
事前に振替日を特定明示して行う限り、
特に再度の振替はできないという法令上の規制がないためです。
(ただし、就業規則で再度の振替はできないとする旨の条文がある場合は、
再度の振替はできない可能性が高くなります。)
ただ、実質的に休日を取ることが先延ばしになっていますので、
好ましいことではないことは言うまでもありません。
なお、休日の振替を行うことで、
振替により勤務した日や、その週の労働時間が法定労働時間を超える時は、
時間外労働の割増賃金の支払い義務が発生します。
ご注意ください。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■