休職期間中の人から有給休暇の請求が来たらどう対応するか?
休職発令により、従来配属されていた所属を離れ、
以後は単に会社に籍があるにとどまり、
会社に対して全く労働の義務が免除されることとなった従業員Aさん。
通常、休職中は会社からのお給料が出なくなります。
(プライベートのケガや病気が原因の休職の場合は、
健康保険から傷病手当金が支給されます。)
Aさんはお給料がほしくなり、一計を案じました。
「そうだ。有給休暇が溜まっているから、休職期間中に有給休暇を消化すれば、
その日は100%お給料が出るようになるのではないか?」
そこでAさんは会社に電話をし、「有給休暇として休みたいんですけど。」と伝えました。
会社としてはどのように対応すればよいのでしょうか。
結論から言えば、有給休暇を与える必要はありません。
有給休暇というのは労働の義務がある日について請求するものです。
休職中の期間は労働義務が免除されています。
労働義務がない日について有給休暇を請求する余地はありません。
したがって、このAさんのような人は有給休暇の請求権の行使ができないのです。
(昭和24年12月28日基発1456号、昭和31年2月13日基収489号より)
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