産前産後休暇の基本的なこととは?
産前産後休暇について、労働基準法では次のような定めがあります。
<産前休暇>
使用者は6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、
その女性を働かせてはいけません。
(なお、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は14週間になります)
⇒あくまで女性が請求した場合。女性が請求しなければ、出産当日まで働くこともOK。
⇒出産日当日は産前休暇の最終日として取り扱います。
したがって、出産予定日よりも出産日が遅れた場合、
結果として産前休暇が6週間(14週間)を超えることがあります。
<産後休暇>
使用者は、産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その女性について医師が支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません。
⇒産前休暇と違い、産後6週間は本人が働きたいといっても働かせてはいけません。
(母体保護のため)
⇒産後6週間を経過した場合は、本人の請求と医師の許可があれば働けますが、
実務上、このような方を見たことがありません...。
<妊娠中の女性と業務内容>
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、
他の軽易な業務に転換させなければいけません。
⇒ただし、「他の軽易な業務」がない場合は、
その女性のために新しく軽易な業務を作ってまで対応する義務はありません。
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