生後間もなく子供がなくなった女性は時間外労働や休日出勤を断れるか?
会社は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働、
深夜労働をさせていはいけない旨が、
労働基準法第66条に記載されています。仮に、出生後数か月後にお子さんを亡くした女性がいるとします。
彼女は、今は子供を育てる身ではなくなりましたが、そんな彼女から
時間外労働等ををしたくないと請求すれば、
会社は時間外労働等をさせてはいけないのでしょうか?
答えは、「時間外労働をさせてはいけません。」となります。
妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を言います。
この条文の趣旨は、育児にあるのではなく、
子供を妊娠したり、出産したりした女性の健康を確保するためにあります。
出産して間もない女性が体に無理をかけると、健康を害してしまいがちであることから、
現実にお子さんがいるとかいないとか、育児をする必要があるとかないとかに関わらず、
ご本人からの請求があれば、時間外労働等をさせてはいけません。
育児介護休業法には、これと似たような条文があります。
会社は、一定の要件を満たす従業員で、かつ、3歳に満たない子を養育する従業員が、
その子を養育するために請求した場合は、
所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでないという趣旨の条文です。
(育児介護休業法第16条の8)
育児・介護休業等規程がある会社であれば、
この条文を元にして、「所定外労働の制限」について記載があるはずです。
こちらの法律は、子を産んだ女性ご本人にスポットライトが当てられているのではなく、
育てるべき子がいる従業員にスポットライトが当てられています。
したがって、労働基準法よりも制約があります。
1 労使協定を締結することにより、一定の従業員を対象者から外すことができる。
2 「3歳未満の子を養育する」従業員でなければ対象となれない。
3 事業の正常な運営を妨げる時は、会社は従業員からの請求を退けることができる。
その代わり、労働基準法と異なり、
男性でも対象になりますし、期間も産後1年だけではなく、約3年間となっています。
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