就業規則は会社で一つ作成して、届け出ればよいか?
就業規則は常時10名以上の従業員を使用する場合に、作成義務と届け出義務があります。
ここで気をつけなくてはならない点が、次のような場合です。
本社:15名
A支店:12名
B支店:5名
合計:32名
私たちは日常的には次のように考えます。
「全従業員合計が32名だから、常時10名を超えている。
そこで、就業規則を作成し、本社を管轄している労働基準監督署に届け出なければ...。」
実は、労働基準法は原則として「事業場単位」で考えています。
(例外的に会社単位の場合もありますが...。)
就業規則もその一つです。
したがって、正確には次のように考えなければいけません。
「本社とA支店はそれぞれ常時10名以上なので、
本社と、A支店には就業規則の作成義務があり、
本社分は本社を管轄している労働基準監督署に届け出て、
A支店分はA支店を管轄している労働基準監督署に届け出る必要がある。
一方、B支店は常時10人未満だから、
就業規則の作成義務もないし、届け出義務もない。」
実務上は、B支店にも適用する就業規則とし、
届出をすることが多いと思います。
気をつけなくてはいけないのは、つい企業単位と考えてしまい、
各支店を管轄している労働基準監督署へ
就業規則を届け出るのをうっかり忘れてしまう、ということです。
お気をつけください。
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