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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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賃金台帳、支店にもなければいけないの?

本社の他に支店や営業所、店舗等がある会社の場合、
通常、給与計算は本社で一括して行っているかと存じます。

給与計算の結果一覧表である賃金台帳は、
本社で保管している、もしくは給与ソフトで
いつでも閲覧・印刷ができる環境にあると思います。

実はこの賃金台帳、「事業所単位での保管」が義務づけられております。
したがって、A支店に所属するスタッフの賃金台帳は、
A支店でも保管する、もしくはA支店分の給与データをパソコン上で
いつでも閲覧・印刷できるようにしておく必要があるのです。
(どれだけの会社がこのような体制になっているか、疑問ですが。)

今日、労働基準監督署の人にこの件を問い合わせたところ、
聞いてもいないのに、その理由を教えてくれました。

その理由とは・・・

「労働基準監督署がその事業所に調査に行った時に、
 その事業所分の賃金台帳がすぐに見ることができる環境にないと、
 (我々が)困っちゃうじゃないですか〜。」

君たちの調査を円滑にするためだったの条文だったんですね・・・(苦笑)。

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