人事関係の帳簿の保存期間は?
人事関係の帳簿の保存期間は次の通りです。
なお、【 】内は起算日です。
また、完結の日とは、退職等で会社に在籍しなくなった日のことを指します。
<永久保存>
1 重要な人事に関する文書
2 労働組合との協定書
<7 年>
1 賃金台帳【最後の記入をした日】
(国税通則法では7年保存を義務づけています。働基準法では3年保存です。)
<5 年>
1 従業員の身元保証書、誓約書などの書類【作成日】
2 雇い入れ時の健康診断の結果【健康診断実施日】
3 定期健康診断の結果【健康診断実施日】
<4 年>
1 雇用保険の被保険者に関する書類【完結の日】
(資格取得等確認通知書、
転勤届受理通知書、
資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)
氏名変更届受理通知書など)
<3 年>
1 労働者名簿【死亡・退職・解雇の日】
2 雇入れ・解雇・退職に関する書類【退職・死亡の日】
3 災害補償に関する書類【災害補償の終わった日】
4 賃金その他労働関係の書類【完結の日】
(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
5 労災保険に関する書類【完結の日】
(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)
6 労働保険の徴収・納付等の関係書類【完結の日】
(成立届、労働保険料申告書など)
7 身体障害者等であることを明らかにすることができる書類【死亡・退職・解雇の日】
(診断書など)
8 派遣元管理台帳【契約完了の日】
9 派遣先管理台帳【契約完了の日】
<2 年>
1 雇用保険に関する書類【完結の日】
(雇用保険被保険者関係届出事務代理人選任・解任届など)
2 健康保険・厚生年金保険に関する書類【完結の日】
(被保険者資格取得確認及び標準報酬通知書、
標準報酬改定通知書など)
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