定期健康診断の受診費用と賃金
労働安全衛生法により、最低でも年1回の実施が義務づけられている定期健康診断。
こちらの費用は会社負担?それとも個人負担でしょうか?
また、健康診断の受診に要した時間に対しては、
賃金を支払う義務は会社にあるのでしょうか?
<定期健康診断の受診費用>
定期健康診断は、労働安全衛生法により
会社側に義務づけられているものでありますので、
会社が負担すべきものです。
(昭和47年9月18日 基発第602号)
ただし、定期健康診断の検査項目を超えたオプション検査については、
特に法律で決まりはありません。
全員に受診させるのであれば会社負担、
個人が自由に申し込んで検査を受けるのであれば
個人負担という線引きをするのが標準的な考え方かと存じます。
<健康診断中の賃金の支払い義務>
法律には、特段の定めはありません。
労使間の協議によって定めるべきものです。
ただし、従業員の健康の確保は
事業の円滑な運営に必要不可欠な条件であることから、
その受診に要した時間の賃金を会社が払うことが望ましいとされています。
実際、私がこれまで勤めていた会社や、お客様、知人の会社で、
健康診断受診中の賃金は支払わないとする会社は見たことも聞いたこともありません。
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