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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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解雇の前に退職勧奨を!

従業員を解雇したい、と経営者の方からご相談をいただくことがあります。

私の場合は、解雇をするとなると本人のプライドは決定的に傷つくことが多く、
ご本人から不当解雇だなどと主張されて、後でもめることも多いことから、
まずは退職勧奨を打診してみてはどうか、とご提案することが多いです。

退職勧奨とは「退職してはどうか?」と本人に勧めることです。

こうした会社からの提案を受諾するかどうかは本人次第ですから、
本人の意思に関わらず、会社側のみの意思で行う解雇とは異なります。

退職勧奨であっても、ハローワークに行けば会社都合としての扱いになりますので、
解雇と同様、3か月間の支給制限期間なく、
7日間の待機期間の後、すぐに受給対象期間となります。

また、ご本人の意向や場合にもよりますが、
ご本人の再就職先などについても配慮してあげる等すると、
さらに交渉がスムーズです。

解雇や退職勧奨をするくらいですから、
経営者としてもいろいろ本人に言いたい気持ちがあることが多いのですが、
そこは大人になっていただき、
本人の怒りや憤りの感情に極力スイッチが入らないような発言、態度で
面談に臨んでください、とアドバイスをしています。

ご本人が弁護士に依頼したり、
労働組合に加入したりする等、深刻なトラブルになってしまうと、
かかる労力や時間(場合によっては金銭)が何倍にも膨れ上がります。

深刻なトラブルに発展しないよう、会社側としても本人の言い分も真摯に聴き、
対応できることは対応した上で、ご本人にも退職の道を選んでいただいた方が
お互いにとって前向きな人生を歩みやすくなります。

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