女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令が公布されました
厚生労働省は平成24年4月10日、母性保護のために、
生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での
女性労働者の就業を禁止する
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。
改正女性則は平成24年10月1日から施行となります。
改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある
25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、
これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、
妊娠の有無や年齢などにかかわらず
全ての女性労働者の就業を禁止します。
女性労働者の就業を禁止する業務
★ 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、
「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の
空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった
屋内作業場での業務
★ タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる
化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、
呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
女性労働基準規則の対象物質(25物質)
1 特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの
1 塩素化ビフェニル(PCB)
2 アクリルアミド
3 エチレンイミン
4 エチレンオキシド
5 カドミウム化合物
6 クロム酸塩
7 五酸化バナジウム
8 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
9 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る)
10 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
11 ベータ-プロピオラクトン
12 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
13 マンガン
(注)カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、
砒素の金属単体、マンガン化合物は対象とならない。
2 鉛中毒予防規則の適用を受けているもの
14 鉛およびその化合物
3 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの
15 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
16 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
17 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
18 キシレン
19 N, N-ジメチルホルムアミド
20 スチレン
21 テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
22 トリクロルエチレン
23 トルエン
24 二硫化炭素
25 メタノール
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