いきなり本採用したが3日後に即日解雇。解雇予告手当の支払い義務はあるか?
「この人の働きぶりはよく分かっているから」と、
試用期間を設けることなく、
Aさんをいきなり本採用したB社。
入社後、Aさんの仕事ぶりを見てみると、意外や意外。
期待していたほどの仕事ぶりが全く発揮されていません。
B社としては「こりゃダメだ」と、
Aさんの入社3日後に即日解雇を言い渡しました。
するとAさんは「即日解雇は分かりましたので、
解雇予告手当を支払ってください。」と主張。
これに対しA社としては、次のように考えています。
「労働基準法第21条にある、『解雇予告の適用除外』で定められている
『試みの使用期間』の期間内に該当し、
入社後14日以内の解雇であれば、
解雇予告手当の支払い義務はないはずだ」
さて、A社は解雇予告手当を支払う義務はあるのでしょうか?
なお、A社は就業規則等の規程類は作成しておりません。
結論から申し上げると、支払い義務が生じています。
試みの使用期間は、労働契約上の契約事項の一つです。
したがって、就業規則や雇用契約において
明確に定められている必要があります。
これらを定めずに直ちに本採用をした場合は、
労働基準法第21条の適用はなく、
採用後14日以内であっても解雇予告制度の適用があります。
試用期間を設けていない会社の社長さん、十分お気をつけください!
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