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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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いきなり本採用したが3日後に即日解雇。解雇予告手当の支払い義務はあるか?

「この人の働きぶりはよく分かっているから」と、
試用期間を設けることなく、
Aさんをいきなり本採用したB社。

入社後、Aさんの仕事ぶりを見てみると、意外や意外。
期待していたほどの仕事ぶりが全く発揮されていません。

B社としては「こりゃダメだ」と、
Aさんの入社3日後に即日解雇を言い渡しました。

するとAさんは「即日解雇は分かりましたので、
解雇予告手当を支払ってください。」と主張。

これに対しA社としては、次のように考えています。

「労働基準法第21条にある、『解雇予告の適用除外』で定められている
 『試みの使用期間』の期間内に該当し、
 入社後14日以内の解雇であれば、
 解雇予告手当の支払い義務はないはずだ」

さて、A社は解雇予告手当を支払う義務はあるのでしょうか?
なお、A社は就業規則等の規程類は作成しておりません。

結論から申し上げると、支払い義務が生じています。

試みの使用期間は、労働契約上の契約事項の一つです。
したがって、就業規則や雇用契約において
明確に定められている必要があります。

これらを定めずに直ちに本採用をした場合は、
労働基準法第21条の適用はなく、
採用後14日以内であっても解雇予告制度の適用があります。

試用期間を設けていない会社の社長さん、十分お気をつけください!

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