休日出勤に対する代休の取得が翌月となった場合の給与計算は?
ある会社の給与は月末締めです。月の途中に休日出勤を行い、
翌月に代休を取得することになっています。
この場合、賃金の支払いについてはどのように考えればよいでしょうか?
仮のこの休日が法定休日である場合、
休日出勤をしたのですから、1.35倍の賃金を支払わなければなりません。
ただし、従業員の意思に基づいて代休を付与したり、
代休の付与が制度として確立している場合は、
代休日の賃金(1.00倍)を1.35から差し引き、
結果として残る0.35部分の支払いをすればよいとなっています。
ただし、代休の取得が翌月となった場合は、
どのように考えればよいのでしょうか。
Aパターン 割増賃金を支払わない
まず考えられるのは、0.35部分を支払わないという選択です。
実態としては一番多いのですが、これは明らかに労働基準法違反となります。
ということで、おススメはできません。
Bパターン 0.35のみ支払う
0.35のみ支払うという選択は、
適法な取り扱いを目指している会社の中ではよくあるパターンですが、
厳密に言うと、これも法違反です。
労働基準法には「全額払いの法則」が掲げられており、
その賃金計算期間内に働いた分、
原則として全額を支払わなければならないからです。
とういことで、完ぺきに合法を目指すなら、次のCパターンとなります。
Cパターン いったん1.35倍全額を支払い、
代休取得月に1.00分を控除する
いったん1.35倍を支払い、代休を取得した月に
1.00分を控除するという選択です。
これであれば、全額払いの原則に抵触しません。
代休を取得した月に1.00分を控除するというのも、
ノーワークノーペイの原則からして妥当となります。
ただ、正直、このパターンで実務を運用している会社って、
大企業ならともかく、中小・ベンチャー企業では
ほとんど見たことがありません・・・。
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