平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率引き上げ!
平成25年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で
障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から
民間企業の場合、1.8%から2.0%に変わります。
【従業員50人以上56人未満の事業主の皆様へ】
今回の法定雇用率の変更に伴い、
障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況を
ハローワークに報告しなければなりません
◆ 障がい者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
~障がい者雇用推進者の業務~
• 障がい者の雇用の促進と継続を図るために必要な
施設・設備の設置や整備
• 障がい者雇用状況の報告
• 障がい者を解雇した場合のハローワークへの届け出 等
【障がい者雇用率制度とは】
「障がい者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める
身体障がい者・知的障がい者の割合が
一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
(精神障がい者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は下記の割合を基準として設定し、
少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数 ÷ 労働者総数 × 100
※労働者には失業中の人を含みます。
今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
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