半日の有給を取得した日の時間外労働の取扱いは?
午前中、半日単位の有給休暇を取得した後、
13時に出勤した人がいるとします。
終業時刻の18時を超えて仕事をした場合、
割増賃金を支払う義務はあるのでしょうか。
結論から言えば、実際に働いた時間が8時間を超えていない限り、
割増賃金を支払う義務はありません。
ただ、18時以降の勤務について、
何も支払わなくてよいということではありません。
1.25倍などの割増率をかける前の
時間単価分(1.00倍)の金額については
支払う必要があります。
また、実労働時間が1日8時間、
1週40時間の法定労働時間を超えた場合は、
その超えた時間について、割増賃金の支払い義務が発生します。
次の通達が参考になるかと存じます。
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法第32条または第40条に定める労働時間は
実労働時間をいうものであり、
時間外労働について法第36条第1項に基づく協定
及び法第37条に基づく割増賃金の支払いを要するのは、
右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。
したがって、例えば労働者が遅刻をした場合
その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、
1日の実労働時間を通算して
法第32条または第40条に定める労働時間を超えないときは、
法第36条第1項に基づく協定
及び法第37条に基づく割増賃金支払いの必要はない。
(昭和29年12月1日基収第6143号、
前掲基発第150号・婦発第47号、
平成11年3月31日基発第168号)
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上記の通達は遅刻について言及していますが、
法定労働時間を超えない原因が
欠勤や年次有給休暇であっても、
実際に労働に従事した時間が8時間を超えない限り、
割増賃金の支払い義務は生じません。
なお、就業規則で、
「18時以降の勤務については割増賃金を支払う」
等と記載されている場合は、
法を上回る措置を就業規則で定めていますので、
就業規則によることとなります。
ご注意ください。
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