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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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半日の有給を取得した日の時間外労働の取扱いは?

 午前中、半日単位の有給休暇を取得した後、
13時に出勤した人がいるとします。
終業時刻の18時を超えて仕事をした場合、
割増賃金を支払う義務はあるのでしょうか。

結論から言えば、実際に働いた時間が8時間を超えていない限り、
割増賃金を支払う義務はありません。

ただ、18時以降の勤務について、
何も支払わなくてよいということではありません。

1.25倍などの割増率をかける前の
時間単価分(1.00倍)の金額については
支払う必要があります。

また、実労働時間が1日8時間、
1週40時間の法定労働時間を超えた場合は、
その超えた時間について、割増賃金の支払い義務が発生します。

次の通達が参考になるかと存じます。

――――――――――――――――――――――――――
法第32条または第40条に定める労働時間は
実労働時間をいうものであり、
時間外労働について法第36条第1項に基づく協定
及び法第37条に基づく割増賃金の支払いを要するのは、
右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。

したがって、例えば労働者が遅刻をした場合
その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、
1日の実労働時間を通算して
法第32条または第40条に定める労働時間を超えないときは、
法第36条第1項に基づく協定
及び法第37条に基づく割増賃金支払いの必要はない。
(昭和29年12月1日基収第6143号、
 前掲基発第150号・婦発第47号、
 平成11年3月31日基発第168号)
――――――――――――――――――――――――――

上記の通達は遅刻について言及していますが、
法定労働時間を超えない原因が
欠勤や年次有給休暇であっても、
実際に労働に従事した時間が8時間を超えない限り、
割増賃金の支払い義務は生じません。

なお、就業規則で、
「18時以降の勤務については割増賃金を支払う」
等と記載されている場合は、
法を上回る措置を就業規則で定めていますので、
就業規則によることとなります。
ご注意ください。

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