平成24年8月1日より変更される支給限度額、基本手当日額
平成24年8月1日より、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、
介護休業給付の支給限度額が変わります。
また、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変わります。
変更額は以下の通りです。
<高年齢雇用継続給付>
支給限度額 344,209円 → 343,396円
最低限度額 1,864円 → 1,856円
(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)
<60歳到達時等の賃金月額>
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
<育児休業給付>
上限額 215,100円 → 214,650円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
<介護休業給付>
上限額 172,080円 → 171,720円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。
雇用保険の基本手当(失業給付)の日額の変更については、
こちらのパンフレットをご覧ください。
これらは、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに、
毎年8月1日に改定しているものです。
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