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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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平成24年8月1日より変更される支給限度額、基本手当日額

平成24年8月1日より、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、
介護休業給付の支給限度額が変わります。

また、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変わります。
変更額は以下の通りです。

<高年齢雇用継続給付>

 支給限度額  344,209円 → 343,396円
 最低限度額   1,864円 →  1,856円
(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)

<60歳到達時等の賃金月額>

 上限額  451,800円 →  450,600円
 下限額  69,900円 →  69,600円

<育児休業給付>

 上限額 215,100円 → 214,650円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)

<介護休業給付>

 上限額 172,080円 → 171,720円
(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)

詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。

雇用保険の基本手当(失業給付)の日額の変更については、
こちらのパンフレットをご覧ください。

これらは、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに、
毎年8月1日に改定しているものです。

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