士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

欠勤を事後、年次有給休暇として振り替えることはできるか?

急な病気で会社を休んだ従業員から
「先日の休んだ分、有給休暇ってことにしてもらえますか?」
と言われた場合、会社として認めなくてはならないのでしょうか?

法的には認める義務はありません。

年次有給休暇は事前請求が原則です。
事後請求を認めてしまったら、
使用者側で「時季変更権」を行使する余地がなくなってしまいます。

ただし、使用者が、従業員からの事後の申し出を認める分には構いません。
(従業員に有利な話なので)

事後振替を認める場合は、
就業規則などで事後振替ができる旨を定めておくとよいでしょう。

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト