欠勤を事後、年次有給休暇として振り替えることはできるか?
急な病気で会社を休んだ従業員から
「先日の休んだ分、有給休暇ってことにしてもらえますか?」
と言われた場合、会社として認めなくてはならないのでしょうか?
法的には認める義務はありません。
年次有給休暇は事前請求が原則です。
事後請求を認めてしまったら、
使用者側で「時季変更権」を行使する余地がなくなってしまいます。
ただし、使用者が、従業員からの事後の申し出を認める分には構いません。
(従業員に有利な話なので)
事後振替を認める場合は、
就業規則などで事後振替ができる旨を定めておくとよいでしょう。
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