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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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雇用保険の「基本手当日額」、8月1日(水)から変更

8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。

具体的な変更内容は以下の通りです。

【具体的な変更内容】

1 基本手当日額の最低限の引下げ

  1,864円 → 1,856円 (-8円)

2 基本手当日額の最高額の引下げ

  基本手当日額の最高額は下記の通りとなります。

  ★60歳以上65歳未満
    6,777円 → 6,759円 (-18円)
  ★45歳以上60歳未満
    7,890円 → 7,870円 (-20円)
  ★30歳以上45歳未満 
    7,170円 → 7,155円 (-15円)
  ★30歳未満 
    6,455円 → 6,440円 (-15円)

以下、補足説明です。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)とは?

労働者が離職した場合に、
失業中の生活を心配することなく
再就職活動できるよう支給するものです。

「基本手当日額」とは?
離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、
給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更の背景は?

平成23年度の平均給与額
(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が
平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。

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