前倒し付与した年次有給休暇はいつまで有効か?
労働基準法上では最初の年次有給休暇は
入社半年後に10日付与すればよいとされているところ、
一部前倒し、例えば、入社日に3日、
入社半年後に7日付与する会社があります。
この場合、入社日に付与した3日はいつまで有効なのでしょうか?
結論から申し上げると、付与された日から2年間有効です。
中には、入社半年後を起算日にして
2年後(3日付与された日から2年半後)
なのではないかと考える方もいらっしゃるようですが、
そうではございませんので、ご注意ください。
なお、このように10日間の年次有給休暇の一部を
前倒しして付与することを「分割付与」と言います。
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