解雇予告期間の起算日と終了日をどう考えたらいいのか?
解雇に当たっては、労働基準法第20条において、
次のように定められています。
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使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。
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この30日の予告期間の計算をする際に、
起算日と終了日についてはどのように考えればよいのでしょうか?
<起算日について>
民法第140条に次の定めがあります。
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日、週、月または年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、算入しない。(後略)
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この条文により、解雇予告をした初日は参入されません。
<期間満了日について>
民法第141条に次の定めがあります。
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前条の場合には、期間は、
その末日の終了をもって満了する。
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この条文により、期間の末日の終了(24時)をもって
期間の満了となります。
<実 例>
例えば、6月30日に解雇するためには、
6月1日に解雇予告をするというのはどうなるのでしょうか。
初日不算入の原則により、
6月1日は起算日とならず、2日が起算日となります。
2日から30日までの期間の日数は29日。
労働基準法第20条により、
「少なくとも30日前に予告しなければならない」のですから、
これでは1日不足してしまいます。
6月30日に解雇するためには、
5月31日に解雇予告をしなければならないということです。
そして、6月30日の24時をもって
解雇対象となっている従業員との雇用契約が終了すると考えます。
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