改正労働契約法 可決、成立!
平成24年8月3日(金)、労働契約法改正案が可決、成立致しました。
一番のポイントは有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申し込みにより、期間の定めのない
労働契約に転換させる仕組みが
導入されることです。
仮に平成25年4月からの施行である場合、
5年後の平成30年4月以降から「5年を超える」労働者が出てきます。
この5年を超える日を含む雇用契約締結時から
具体的な影響が生じてくることになります。
なお、後述する『2.「雇止め法理」の法定化』については
平成24年8月10日より施行、
『1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換』
『3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止』
については、平成24年8月10日より1年以内に施行されることとなりました。
【改正労働契約法 3つのポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に
転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約
(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の
契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が
五年を超える労働者が、当該使用者に対し、
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、
当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない
労働契約の締結の申込みをしたときは、
使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない
労働契約の内容である労働条件は、
現に締結している有期労働契約の内容である
労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件
【当該労働条件(契約期間を除く。)について
別段の定めがある部分を除く。】とする。
2 当該使用者との間で締結された
一の有期労働契約の契約期間が満了した日と
当該使用者との間で締結された
その次の有期労働契約の契約期間の初日との間に
これらの契約期間のいずれにも含まれない期間
(これらの契約期間が連続すると認められるものとして
厚生労働省令で定める基準に該当する場合の
当該いずれにも含まれない期間を除く。
以下この項において「空白期間」という。)があり、
当該空白期間が六月【当該空白期間の直前に満了した
一の有期労働契約の契約期間
(当該一の有期労働契約を含む
二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、
当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。
以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、
当該一の有期労働契約の契約期間に
二分の一を乗じて得た期間を基礎として
厚生労働省令で定める期間】以上であるときは、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、
通算契約期間に算入しない。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、
解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
こちらの改正案に添い、下記の条文が追加されました。
(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって
次の各号のいずれかに該当するものの
契約期間が満了する日までの間に
労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
又は当該契約期間の満了後遅滞なく
有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないときは、
使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と
同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して
更新されたことがあるものであって、
その契約期間の満了時に
当該有期労働契約を更新しないことにより
当該有期労働契約を終了させることが、
期間の定めのない労働契約を締結している労働者に
解雇の意思表示をすることにより
当該期間の定めのない労働契約を終了させることと
社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の
契約期間の満了時に
当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて
合理的な理由があるものであると認められること。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の
労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより
同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している
労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容
及び当該業務に伴う責任の程度
(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。
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